「遭難信号」の版間の差分

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その他総務省令で定める方法としては、施行規則第36条の2の各号に定められている。
#デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの
#[[インマルサ]][[船舶地球局]]の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの
#海岸地球局がインマルサト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第3号に定める構成によるもの
#F1B電波424kHz又は518kHzを使用して、別図第4号に定める構成により行うもの
#A3X電波121.5MHz及び243MHz又はG1B電波406.025MHz、406.028MHz、406.037MHz若しくは406.040MHz<ref>406.040MHzは平成23年総務省令第164号による施行規則改正により追加。</ref>を使用して、次に掲げるものを送信するもの