「特許を受ける権利」の版間の差分

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===特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱い===
発明者ではなく、特許を受ける権利も有しない者がした特許出願を「'''冒認出願'''」とよぶ。たとえば、学術[[論文]]に記載された他人の成果である新規技術について、それを自らの発明と偽って行う特許出願が冒認出願である。冒認出願自体は却下の対象とならないものの、実体審査の段階で拒絶される(特許法49条7号)。[[審査官 (特許庁)|審査官]]の過誤によって、冒認出願について特許権が付与された場合には、利害関係人(特許法123条2項但書)(たとえば、特許を受ける権利の真の享有者)による特許無効審判の請求によって、特許が無効にされることがある(特許法123条1項6号)。また、特許権の侵害[[訴訟]]において、特許法123条1項6号の無効理由があることを[[被告]]が立証すれば、[[原告]]である特許権者は特許権を行使をすることができない(特許法104条の3第1項)。
特許を受ける権利を有しないものがした特許権について、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。(特許法74条1項)特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、初めから当該登録を受けたものに帰属していたものとみなす。(特許法74条2項)[平成23年改正]
 
発明者ではあるが、特許を受ける権利を有しない者(自ら発明はしたが、特許を受ける権利を他者に譲渡した者)がした特許出願については、明確に登録を拒絶する規定が存在しない(特許法49条)が、学説には、同条に含まれるとする解釈もある[http://www.juris.hokudai.ac.jp/~hyoshida/pdf/10_3.pdf]。