「電気事業法」の版間の差分

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== 沿革 ==
明治29年までは[[逓信省]]が管轄し<ref>このため電気用品取締法が電気用品安全法に改正されるまで、対象品には『〒』マークが表示されていた。</ref>、実務は[[日本の警察|警察]]に担わせるという体制であった。
*明治24年 7月27円 勅令第95号「逓信省官制」(電気事業の監督を逓信大臣に下命)
*明冶24年 8月17日 逓信省訓令第7号(上記官制により警視庁・北海道庁・府県に電気事業取締方法の制定を指示)
*明治24年12月28日 警察令第23号「電気営業取締規則」(上記訓令を受け警視庁が制定)
*明治26年10月11日 逓信省訓令第3号(統一的管理とするため逓信省を監督官庁とした)
*明治44年 3月29日 法律第55号「電気事業法」(いわゆる旧電気事業法の最初のもの)
*明治29年 5月 9日 逓信令第5号「電気事業取締規則」(電気事業の発展・電気事故の増加に鑑み欧米の規則を参考に日本で初めて制定)
*明治44年 3月29日 法律第55号に発布された「電気事業法」及び関連法規は省令でなく、法律として電気事業の保護助長、公益的監督、保安監督についてしており、これらが現在の電気法規の基となった<ref>日本電気協会発行『電気規則集』(第二版明治44年11月 [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/796354 国会図書館デジタルコレクション] </ref>。主要なものを列挙する。
*明治44年 9月 5日 逓信省令第25号「電気事業法施行規則」(電気工作物の保安監督について規定)
*明治44年 9月 5日 逓信省令第26号「電気工事規程」
*明治44年 9月 5日 逓信省令第27号「電気事業主任技術者資格検定規則」
*明治44年 9月28日 逓信省令第31号「自家用電気工作物施設規則」(現今の技術基準に相当)
*明治44年 9月28日 逓信省令第32号「電気事業法施行規則第六十五條ニ依ル電気事故届出規程」
*明治44年12月21日 逓信省令第55号「特別高圧電線路取締規則」
 
== 構成 ==