「貿易の技術的障害に関する協定」の版間の差分

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対象となる規格は幅広く、製品に対する仕様類の要件、生産及び活動に対するマネジメントシステム、それらを用いるための技術仕様等を規格対象とする。貿易に関する技術的障害を軽減及び除去するため新たに必要性が生じた要件の導入や変更はWTO事務局を通じて行う手続き「TBT通報」によって他の加盟国に知らせる。また、TBT協定の取決めに関しては[[1997年]]より3年毎に見直す「3年見直し」を実施する。
 
TBT協定によって、各国の国内規格作成過程の透明性、国内規格の国際的な整合性を図ることとなり、国際標準化機関によって制定した[[国際標準規格|国際規格]]の普及を求める規格の国際市場性(Global Relevance)を考慮する。WTO協定により、基準に関する用語の定義は、[[国際標準化機構]](ISO)及び [[国際電気標準会議]](IEC)のGuide 2: 1991<ref>[https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbtagr_e.htm Annex 1 Terms and their definitions for the purpose of this agreement]</ref><ref>[http://kikakurui.com/z8/Z8002-2006-01.html JIS Z8002:2006(ISO/IEC Guide 2:2004)標準化及び関連活動−一般的な用語]</ref>に準ずることを定めている。
 
== 関連項目 ==