「認定こども園」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
→‎外部リンク: 幼保連携推進室→子ども・子育て本部
編集の要約なし
2行目:
 
== 概要 ==
幼稚園又は保育所等の施設は、以下の機能を備え、都道府県が条例で定める認定基準を満たすものは、知事から「認定こども園」の認定を受けることができる。([[就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律]]、いわゆる認定こども園法第3条)
#'''教育基本法の学校の定義に基づき、幼児期の学校教育を行うこと(幼稚園機能)'''
9行目:
 
都道府県知事は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定める条例により認定する。
 
 
認定こども園には4つのタイプが認められている。
19 ⟶ 18行目:
'''現況'''
 
内閣府の調査によると認定こども園は2015年4月1日時点で2,836ケ所となり、2014年4月時点からほぼ倍増しています。<ref>[http://www.asahi.com/articles/ASH585QF6H58UTFL00V.html 認定こども園、1年でほぼ倍増 東京都は「返上」相次ぐ] [[朝日新聞]] [[畑山敦子]] 2015年5月9日</ref> また、認定を返上して幼稚園などに戻った施設も128ケ所あり、返上の多い東京都は都道府県で唯一、認定こども園の数が減っています。<ref>[http://www.asahi.com/articles/ASH585QF6H58UTFL00V.html 認定こども園、1年でほぼ倍増 東京都は「返上」相次ぐ] [[朝日新聞]] [[畑山敦子]] 2015年5月9日</ref>現況で認定こども園が最も多いのは287ケ所開設されている大阪府となっています。<ref>[http://www.asahi.com/articles/ASH585QF6H58UTFL00V.html 認定こども園、1年でほぼ倍増 東京都は「返上」相次ぐ] [[朝日新聞]] [[畑山敦子]] 2015年5月9日</ref>
 
== 幼保連携型認定こども園 ==
25 ⟶ 24行目:
 
; 概要
:改正認定こども園法<ref>就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(改正認定こども園法)・・・平成18年6月15日法律第77号(改正:平成24年8月22日法律第66号)</ref>において、学校及び児童福祉施設として法的位置づけを持つ単一の施設として「幼保連携型認定こども園」が創設。
 
;認可基準
:※就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(改正認定こども園法)・・・平成18年6月15日法律第77号
;認可基準:平成262643030日制定内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号で規定。
:最終改正:平成24年8月22日法律第66号
:一部事項は認定こども園法施行規則(7(72日制定)・関連通知に定める。
 
;学級編制・職員配置
;認可基準:平成26年4月30日制定内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号で規定。
;学級編制・職員配置基準:満3歳以上の子どもの教育時間は学級を編の保育教諭を1人配置。
:一部事項は認定こども園法施行規則(7月2日制定)・関連通知に定める。
 
;学級編制・職員配置基準:満3歳以上の子どもの教育時間は学級を編の保育教諭を1人配置。
:職員配置基準は、45歳児30:1 30:13歳児20:1(*) 20:1(*)12歳児6:1 6:1、乳児3:1 3:1
 
:* 質の改善事項として、公定価格において3歳児20:1→15:1 20:1 → 15:1 への配置改善を実施
;学級編制・職員配置基準:満3歳以上の子どもの教育時間は学級を編制し、専任の保育教諭を1人配置。
:職員配置基準は、4・5歳児30:1、3歳児20:1(*)、1・2歳児6:1、乳児3:1
:* 質の改善事項として、公定価格において3歳児20:1→15:1への配置改善を実施
:※配置数には、幼稚園教諭免許状と保育士資格を有する副園長・教頭を含む(時限経過措置を設ける)。
 
;園長等の資格:
:原則として、教諭免許状と保育士資格を有し、5年以上の教育職・児童福祉事業の経験者
:ただし、これと同等の資質を有する者も認める。(設置者が判断する際の指針を示す)
 
;園舎・保育室等の面積:
;園舎・保育室等の面積
:満3歳以上の園舎面積は幼稚園基準(3(3学級420㎡、1学級につき100㎡増)
:居室・教室面積は、保育所基準(1.98㎡/人、乳児室は1.65㎡/人、ほふく室は3.3㎡/人)
 
;園庭(屋外遊戯場、運動場)の設置:※名称は「園庭」とする。
:※名称は「園庭」とする。
:園庭は同一敷地内又は隣接地に必置とし、面積は、1.と2.の合計面積
#満2歳の子どもについて保育所基準(3.3㎡/人)
#満3歳以上の子どもに係る幼稚園基準(3学級400㎡、1学級につき80㎡増)と保育所基準のいずれか大きい方
:※代替地は面積算入せず。一定条件を満たす屋上は例外的に算入可とする。
;食事の提供、調理室の設置:
:提供範囲は、保育認定を受ける2号・3号子ども(1号子どもへの提供は園の判断)。
:原則自園調理。満3歳以上は現行の保育所と同じ要件により外部搬入可。
 
;食事の提供、調理室の設置:
;幼保連携型認定こども園における保育教諭:「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方を持つことが原則である。
:提供範囲は、保育認定を受ける2号・3号子ども(1(1号子どもへの提供は園の判断)。
:※既存の幼稚園・保育所から幼保連携型認定こども園への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法施行5年間はいずれか免許・資格を有していれば「保育教諭」となることができる特別措置や、免許。資格の併用を促進するために、これまでの保育所または幼稚園における勤務経験を評価し、持っていない方の免許・資格の習得に必要な単位数等を軽減する特別措置が設けられている。
:原則自園調理。満3歳以上は現行の保育所と同じ要件により外部搬入可。
:一方、幼稚園・保育所の現職のうち2~3割は片方の免許・資格しか持たない。
 
;幼保連携型認定こども園における保育教諭
;幼保連携型認定こども園における保育教諭:「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方を持つことが原則である。
:※既存の幼稚園・保育所から幼保連携型認定こども園への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法施行5年間はいずれか免許・資格を有していれば「保育教諭」となることができる特別措置や、免許資格の併用を促進するために、これまでの保育所または幼稚園における勤務経験を評価し、持っていないの免許・資格の習得に必要な単位数等を軽減する特別措置が設けられている。
:一方、幼稚園・保育所の現職のうち2~32~3割は片方の免許・資格しか持たない。
 
;幼稚・保育室等所と面積:相違
;幼稚園・保育所との相違:幼稚園は学校教育法に基づく認可、保育所は児童福祉法に基づく認可、幼保連携型認定こども園は、改正認定こども園は、改正認定こども園法は、改正認定こども園法に基づく単一の認可(教育基本法第6条の法律で定める学校)が必要。
 
== 幼稚園型認定こども園 ==
67 ⟶ 72行目:
 
== 根拠法 ==
 
=== 法律 ===
* [[子ども・子育て支援法]](平成24年法律第65号)
* [[就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律]](平成24年法律第66号)<ref>いわゆる、認定こども園法の改正</ref>
* [[子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](平成24年法律第67号)
=== 政令・省令 ===
79 ⟶ 83行目:
 
==制度の経緯==
平成18年10月1日に、[[就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律]](平成1818年法律第7777号)等の諸法令により、制度がスタートするした
 
 
===旧制度にかかる法律===
 
*就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
 
===旧制度にかかる政令===
 
*児童福祉法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令261号)
 
===旧制度にかかる省令===
 
*就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成18年文部科学省・厚生労働省令第3号)
 
*幼稚園設置基準の一部を改正する省令(平成18年文部科学省令第34号)
 
*児童福祉法施行規則の等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第155号)
 
===旧制度にかかる告示===
 
*就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項第4号及び同条第2項第3号の規定に基づき、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める施設の設備及び運営に関する基準(平成18年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
 
=== こども園 ===
民主党政権下では、幼稚園と保育園を一体化した「こども園」へと統合する方針を示した
113 ⟶ 105行目:
 
== 関連項目 ==
* [[社会保障]]
**[[日本の福祉]]
* [[幼保一元化]]
* [[公立保育所民営化問題]]