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'''官職'''(かんしょく)とは[[官吏]]の職のことをいう。具体的には以下の通りに分類される。また、官職の名称のことを'''官名'''(かんめい)という。
# 官と職。官とは職務の一般的種類のことを指し、職は担当すべき職務の具体的範囲を示す呼び方のこと。
# [[国家公務員]]に割り当てられる一定の職務、責任をもって占める地位のこと。[[日本]]では主に[[行政府]]、[[司法府]]の常勤職員及び非常勤職員に対して用いられ、[[立法府]]ではあまり用いられない。[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の立法府は[[アメリカ合衆国下院|下院]]議員補佐官]]などの例がある。
# [[官吏]]の担当する職務の一般的な分類である官と、その下の具体的な類別である職のこと。
# 官制上の地位のこと。
 
== 概要 ==
上記の通り、官職とは「官」と「職」からなる。和漢の籍にその由来を求めれば、古代中国では官とは『[[説文]]』に曰く「吏、君に仕えるなり」といい、『[[周礼]]』に曰く「自ら臣属を置きて家を治むるを謂うなり」とある。また、職は『[[増韻]]』に曰く「執掌なり」といい、『[[爾雅釈詁]]』に「職は主なり」とあり、官と職は分けて考えられた。日本も[[隋]][[唐]]に倣い[[律令制]]を導入する中で官職という概念が取り入れられ、『[[官位令義解]]』には「[[大臣]]以下書吏以上を官と曰う」とし『[[職員令義解]]』には「職は職司なり」と区別している。しかし、『[[和名類聚抄|和名抄]]』(倭名類聚抄)では[[太政大臣]]、[[左大臣|左]][[右大臣]]以下を職名の部に入れる一方、官省寮司職を官名の部に入れるなど必ずしも明確な区別はついていなかったともいわれている。また、中世以降、[[朝廷]]の官を職といい、[[幕府]]のを[[役職|役]]という説もあるが、これも明確な区別とは言い難い<ref>[[和田英松]][[著作|著]]、[[所功]][[校訂]]『新訂 官職要解』([[講談社]]、[[1983年]])17頁、18頁参照。</ref>。
 
官職制度・システムのことを'''職制'''(しょくせい)とも呼ぶ。[[戦前]]において、[[小中村清矩]]が、天皇が定めた役職を「官職」、[[幕府]]など臣下がみだりに定めた役職を「職制」と呼んで、[[大義名分]]に基づいて峻別したと唱えたが、[[戦後]]に[[瀧川政次郎]]らから批判された。
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今日でも国家公務員の職を官職というのが常であり、例えば非常勤の国家公務員を採用する際、任命される職名及び処遇を採用予定官職として掲示されることが多い。
 
また、[[国立大学法人|国立大学法人化]]した[[国立大学]]の幹部職員については、人事権を持つ[[文部科学省]]により、本省または民間人を配することから、移動官職ともいわれている<ref>[[天野郁夫]]著「{{PDFlink|[http://www.zam.go.jp/n00/pdf/nf006005.pdf 第5章 国立大学の現実と課題]}}」『「国立大学法人化後の財務・経営に関する研究」』([[独立行政法人]][[国立大学・財務経営センター]]、[[2007年]])77頁参照。</ref>。
 
== 脚注 ==