「敵国条項」の版間の差分

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第77条は[[信託統治]]に関する条文であるが、その対象として「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」が挙げられている。「旧敵国」に対する扱いの条文ではないが、「敵国」の語が言及されているために「敵国条項」の一部として扱われている。
 
第53条第2項では「''本項で用いる敵国という語は、第二次世界大戦中にこの憲章のいずれかの[[署名|署名国]]の敵国であった国に適用される''」としているが、具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていない。また107条の「責任を負う政府」についても同様である。しかしこれらは[[アメリカ合衆国]]・[[イギリス]]・[[自由フランス]]<ref>フランスはドイツに降伏し、[[パリ解放]]まで枢軸側「[[ヴィシー政権|フランス国]]」だった</ref>・[[ソビエト連邦]]([[継承国]]は[[ロシア|ロシア連邦]])・[[中華民国]](継承国は[[中華人民共和国]])を含む51の原加盟国、すなわち第二次世界大戦における連合国を指すとする説が有力である{{sfn|吉川智|1993|pp=94-95}}。第107条の過渡的期間も明示されておらず、過渡的期間が「責任を負う政府」からの申し立てがない限り永久的に続くという解釈も存在する{{sfn|吉川智|1993|pp=95-96}}。
 
これらの条文は、敵国が敵国でなくなる状態について言及しておらず、その措置についてもなんら制限を定義していない。このため「旧敵国を永久に無法者と宣言する効果」があるとされ{{sfn|吉川智|1993|pp=98}}、旧敵国との紛争については「平和的に解決する義務すら負わされていない」と指摘されている{{sfn|吉川智|1993|pp=98}}。