「特定非営利活動法人」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
43行目:
 
以上の条件を満たし、その後定款を「発起人総会」で決定し、原則として活動拠点となる都道府県(複数の都道府県にまたがる場合は[[内閣府]])に申請を行い、2か月から4か月間の審査期間中に市民にその定款や予算案などを公開し、異議がなければ認証される。
 
== 管理と運営 ==
特定非営利活動法人の管理と運営は、[[特定非営利活動促進法]]第2章第3節(第14条の2~第30条)に規定されている。なお、かつては理事の地位にある者全員が同等に法人の代表権を持つことになっていたが、2012年4月の法改正によって特定の理事以外がその権限を持たないものとすることも可能になった(ただし定款においてそれを明記しなければならない)。
 
== 旧認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度(2012年3月31日廃止) ==
69 ⟶ 72行目:
===資金難===
欧米では数万人、数十万人単位の会員の支援や、多額の[[寄付]]金を受けて活動している団体が少なくない。しかし、日本ではまだNPO活動に対する国民の理解が低く、活動会員(団体の活動者として登録、会員名簿に記載されるメンバー)の支援(会費、役員の負担)だけで活動ができている団体は極めて少ない。また、政府や民間の助成財団からの助成金はほとんどの場合用途が活動経費のみに制限され、特に専従者や常勤者への給与手当に用いることができない場合が多いこと、寄付免税など税制優遇措置の適用が制限されていること、[[金融機関]]からの融資が得にくいことから、多くの団体は財政面で苦心している。
加えて、総務や経理など管理部門の業務は一般的な会社組織と同様に行う必要があることから、特に活動頻度が低い団体を除けば専従者や常勤者(すなわち労働法による保護を受ける権利がある者)が必要であり、その給与も当然に捻出しなければならない。その結果、様々な事柄への資金源として、本来の活動目的からかけ離れない範囲において何らかの商行為を並行して行う団体も多い(例として、障がい者への就労支援を目的とする団体が、支援対象者の働き口として飲食店を経営する等)
 
===下請け化===