「在籍者 (学習者)」の版間の差分

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| rowspan="3" |[[大学]]
| rowspan="2" | (短期大学以外)
| [[学部]]<ref>学校教育法第141条にて「学群」等を含む。</ref>
| [[学部]]
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'''学生'''<ref name="gakusei">法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-0025-5)「学生」の項目</ref>
| 大学生(学部生)<ref name=univ>本来表のとおり、「短期大学」大学の一種であり、また「大学院」も大学に置かれるも組織であることから、短大生や大学院生についても「大学生」ということになるが、一般に「大学生」とは大学の学部に在籍する者、いわゆる「学部生」におてこのよに呼ばれている。</ref>
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| [[大学院]]<ref>この下に「[[研究科]]」(学校教育法第141条にて「学府」「教育部」等を含む)を置く。「[[博士課程]]」「[[修士課程]]」などの全[[課程]]</ref><ref>「教育研究上特別の必要がある場合」(学校教育法第103条)は大学院のみを置くことができる。この大学を「[[大学院大学]]」という。</ref><ref>このうち、[[高度専門職業人]]の育成などを目的とするものを「[[専門職大学院]]」という。</ref>
| [[大学院生]](院生)<ref name=univ />
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