「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の版間の差分

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=== 締約国の義務 ===
第2条第2項で、締約国「立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとること」を約束する、と定めさせている。
 
=== 権利の濫用の否定 ===