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→‎趣味としての傍受: JARLの准員の場合の説明など。
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{{Otheruses|通信の傍受一般|犯罪としての傍受|盗聴}}
'''傍受'''(ぼうじゅ)とは、現に行われている他人間の[[通信]]([[有線通信]]、[[無線通信]])について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。ここでは、無線通信の傍受について主に解説する
 
== 無線通信 ==
ここでは、無線通信の傍受について主に解説する。
[[無線通信]]においては、「傍受」とは、積極的意思をもって、自己に当てられていない無線通信を受信することである<ref name="dempa">{{Citation |和書 | title =電波法要説 | publisher =電気通信振興会 | isbn =4-8076-0086-9}}</ref>。これは、無線通信の当事者のいずれの同意も得ないで他人間の無線通信を受信することであり、「盗聴」とは区別する。無線通信を傍受しただけでは違法と断定することはできないが、第三者に内容等を漏洩したり、窃用(せつよう。通信内容を自己または第三者の利益のために利用すること)したりした場合は罪となる<ref>[http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_faq/5Privacy.htm
総務省] 「通信の秘密の保護」に関する法律と「通信の秘密」として保護される範囲</ref>。また、一般の電話の聴取([[有線電気通信法]]第9条参照)([[電気通信事業法]]第4条参照)や、盗聴器による聴取も違法となりえる。