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RJANKA (会話 | 投稿記録)
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日本民法で「濫用」の文字を初めて使用したのは、親権濫用についての旧896条([[b:民法第834条|現民法834条]])である<ref>[[平野義太郎]]『民法に於けるローマ思想とゲルマン思想』(大正13年、有斐閣)69頁</ref>。
 
直接には濫用という言葉こそ使わないものの、権利の行使の限界に関して一般的規定を設けた最初の法典は、[[1794年]]の[[プロシア]]普通国法([[プロイセン]]一般ラント法([[:de:Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten|de]]))である<ref>[[平野義太郎]]『民法に於けるローマ思想とゲルマン思想』(大正13年、有斐閣)171頁</ref>。これは、[[ドイツ]]の通説によれば、他人を害する目的でなされた権利行使に限って個別的・例外的に禁止するという[[ローマ法]]におけるシカーネ禁止法理と同様の立場を採ったものと説明されている<ref>[[末川博]]『権利濫用の研究』(昭和24年、岩波書店)75、113頁、谷口知平・石田喜久男編『注釈民法(1)総則(1)改訂版』(平成14年、有斐閣)150頁</ref>。
 
このような個人の権利行使の限界を定める法理は、[[アンシャン・レジーム]]に対する反動として[[フランス民法典]]でいったん否定されたが<ref>[[末川博]]『権利濫用の研究』(昭和24年、岩波書店)4頁</ref>、過度の[[自由主義]]の弊害が明らかとなったことから[[19世紀]]半ばには[[フランス]]で学説として主張されていた「権利濫用」の法理が判例によって採用され始め、[[ドイツ民法]]や[[スイス民法]]も明文で立法化するなど<ref>末川博『権利濫用の研究』(昭和24年、岩波書店)115-117頁</ref>、権利濫用は[[20世紀]]に入って重要な法理として展開されるようになる<ref name="saibantosyakai">『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN:9784757140950』</ref>。日本にもその法理が[[牧野英一]]や[[鳩山秀夫]]らによって紹介されて、判例・学説に対して大きな影響を与える<ref>谷口知平・石田喜久男編『注釈民法(1)総則(1)改訂版』(平成14年、有斐閣)153、154頁</ref>。[[明治時代]]の初期においても、流水権や[[戸主]]権といった前[[近代]]的な権利について、判例はその限界を明らかにしていたが<ref>谷口知平・石田喜久男編『注釈民法(1)総則(1)改訂版』(平成14年、有斐閣)152頁</ref>、[[公害]]が社会問題化した[[大正時代]]においては、近代的な財産権の行使についても、一般平均人の受忍限度を超えた失当な方法による不法行為責任の成立を認める[[信玄公旗掛松事件]](大判大正8年3月3日民録25輯356頁)が現れ<ref>谷口知平・石田喜久男編『注釈民法(1)総則(1)改訂版』(平成14年、有斐閣)154、169、170頁</ref><ref>失当な方法による権利行使が不法行為になるとした判決としては、これより先に大審院大正6年1月22日判決があるとの指摘がある。小林直樹・水谷浩編『日本の法思 近代法百年の歩みに学ぶ』(昭和51年、有斐閣)94頁</ref>、これを契機として[[末川博]]らによって正面から一般法理としての権利濫用論を用いるべきと主張されて、[[大審院]]においては[[宇奈月温泉事件]](大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁)で初めて採用された<ref>谷口知平・石田喜久男編『注釈民法(1)総則(1)改訂版』(平成14年、有斐閣)154-155頁、末川博『権利濫用の研究』(昭和24年、岩波書店)299頁、小林直樹・水本浩『現代日本の法思想』(有斐閣、1976年)96頁</ref>。この宇奈月温泉事件と、それに続く二つの判例とによって、スイス民法などと同様、権利行使者に他人を害する目的がなくても権利濫用が成立しうるという原則が確立<ref>谷口知平・石田喜久男編『注釈民法(1)総則(1)改訂版』(平成14年、有斐閣)155、157頁、大判昭和11年7月10日民集15巻1481頁、大判昭和13年10月26日民集17巻2057頁</ref>。戦後の[[民法 (日本)|民法]]改正(昭和22年法律第222号による追加)において、全ての権利についての一般法理として民法1条3項に明記された<ref>[[水本浩]]著『民法(全)体系的基礎知識〔新版〕』9頁、[[有斐閣]]、2000年</ref>。この規定は、財産権の限界を明記した憲法29条2項、および私権の限界を明記した民法1条1項の確認規定だと説明されている<ref>末川博『権利濫用の研究』(昭和24年、岩波書店)269頁</ref>。