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'''大陪審'''(だいばいしん、{{lang-en-short|grand jury}})は、一般市民から選ばれた[[陪審員]]で構成される、犯罪を[[起訴]]するか否かを決定する機関をいう。'''起訴陪審'''('''きそばいしん''')ともいう。
 
大陪審は、[[アメリカ合衆国]]において、[[権力分立]](チェック・アンド・バランス)の仕組みの一貫と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判([[トライアル (裁判)|トライアル]])に付されるのを防ぐという意図がある。
 
== 概要 ==
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== 歴史 ==
{{See also|陪審制#歴史}}
''' [[イギリス''']]では、[[10世紀]]ころ[[サクソン人|サクソン族]]が大陪審に類似した制度を持っていたとされる。また、[[1066年]]の[[ノルマン・コンクエスト]]により、大陸から大陪審の原型となる制度がもたらされたとされる。現在の大陪審制の基礎を作ったのは、イングランド王[[ヘンリー2世 (イングランド王)|ヘンリー2世]]が1166年に制定したクラレンドン勅令 ([[:en:Assize of Clarendon|en]]) であった。彼は、[[トマス・ベケット]]の専横に対抗して国王の権力を回復するための政策として、村ごとに12人の「善良かつ法律に従った男たち」を集め、犯罪を犯したと疑われる者の名を明らかにさせた<ref>U.S. Courts。</ref>。1215年の[[マグナ・カルタ]]では、[[ジョン (イングランド王)|ジョン王]]が貴族の要求に応じて起訴陪審を認めた。
 
1290年ころには、起訴陪審には、橋や公道の維持管理や監獄の欠陥について、また州長官が、司法の手に委ねられるべき者を拘束していないかについて調査する権限が与えられていた。[[エドワード3世]]の治世(1368年)には、起訴陪審の人数が12人から23人に増やされ、被疑者を起訴するためには過半数の同意が必要とされた<ref>U.S. Courts。</ref>。
 
'''[[アメリカ'''合衆国]]では、[[マサチューセッツ]]湾植民地で 1635年に組織されたのが最初の大陪審とされる。植民地の大陪審は、1765年の[[印紙法]]について起訴を拒否するなどし、その独立性を示した<ref>U.S. Courts。</ref>。独立後、1791年に批准された[[権利章典 (アメリカ)|権利章典]](憲法修正5条)で大陪審が保障された。
 
== 各国の大陪審の保障 ==
=== 連邦 アメリカ合衆国===
====連邦レベル====
[[Image:US vs Warsame indictment record.jpg|240px|thumb|right|連邦大陪審の発付した正式起訴状]]
[[アメリカ合衆国憲法]]修正5条は、軍で起きた事件を除き、「何人も、大陪審のプレゼントメント又はインダイトメントによらなければ、[[死刑]]に当たる罪又はその他の不名誉罪([[自由刑]]を科せられる犯罪)に問われない。」と規定する<ref>[[s:アメリカ合衆国憲法#aa5|アメリカ合衆国憲法修正5条日本語訳]](ウィキソース)。</ref>。したがって、死刑又は自由刑を科し得る犯罪については正式起訴(インダイトメント)が必要である。なお、プレゼントメントは、大陪審が陪審員自らの知識又は私人からの情報に基づいて捜査を行う場合に用いられていたものであるが、現在では、公訴権は[[行政権]]が独占するとの考えから、用いられていない<ref>LaFave (2004) 237頁。</ref>。
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[[連邦刑事訴訟規則]]は、これを受けて、死刑又は1年を超える自由刑で処罰され得る犯罪([[法廷侮辱罪]]を除く)、すなわち[[重罪]] ([[:en:Felony|felony]]) については正式起訴状によって起訴しなければならないとする。一方、自由刑の上限が1年以下の[[軽罪]] ([[:en:Misdemeanor|misdemeanor]]) については、検察官の略式起訴状 (information) によって起訴することができる<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp /Rule7.htm 連邦刑事訴訟規則Rule 7](a)。</ref>。
 
=== = レベル====
憲法修正第5条の大陪審の規定は、連邦政府に対するものであって、州には適用されない。他のほとんどの[[権利章典 (アメリカ)|権利章典]](修正第1条~第10条)の規定は、憲法修正14条<ref>[[s:アメリカ合衆国憲法#aa14|修正14条日本語訳]](ウィキソース)</ref>のデュー・プロセス条項に含まれると解釈され、州に適用される。しかし、大陪審の規定はデュー・プロセス条項に含まれず州に適用されないとの、[[合衆国最高裁判所|連邦最高裁判所]]の1884年の判例<ref>''[[:en:Hurtado v. California|Hurtado v. California]]'', [[:en:U.S. Reports|U.S. Reports]] 110巻516頁(連邦最高裁・1884年)。</ref>はその後も変更されることなく現在に至っている。
 
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略式起訴を行う場合には、[[治安判事]]による[[予備審問]]が行われる。
 
==== 手続 ====
===== 陪審員の選任 =====
{{See also|陪審員の選任}}
大陪審の陪審員は、小陪審と同じ候補者団から選ばれ、一定の期間(少なくとも数か月)務めるのが通常である<ref>LaFave (2004: 240)。</ref>。
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小陪審はいったん選任されると構成が変わらないのに対し、大陪審では、期間の経過とともに免除される陪審員が現れたり、裁判所がその分を補充したりすることがある。そのため、大陪審が任期中に何百件もの正式起訴状を発付するうちに、事件によって陪審員の構成が入れ替わっていくことは少なくない<ref>LaFave (2004: 248)。</ref>。
 
==== 審理 ====
大陪審の手続は、[[トライアル (裁判)|トライアル]]と異なり、非公開である。連邦では、大陪審の審理中に出席できるのは、検察官、尋問を受けている[[証人]]、通訳人(必要な場合)、記録係(速記係又は録音装置の操作係)のみであり、評議及び票決には陪審員(耳や話が不自由な陪審員がいる場合は必要な通訳者)以外の者は出席できない<ref>[http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule6.htm 連邦刑事訴訟規則Rule 6](d)。</ref>。
 
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証人には、トライアルと同様、一定の証言拒否特権があるが、その他の証拠法則についてはトライアルと同様に適用される法域、一部の証拠法則に限り適用される(例えば[[伝聞証拠]]を一定の場合に許容する)法域、証言拒否特権以外の証拠法則は適用しない法域(連邦及び多くの正式起訴州)がある<ref>LaFave (2004: 241-242)。</ref>。
 
===== 審理の密行性 =====
大陪審の審理は、密行的に行われる。検察官及びその補助職員、並びに陪審員は、裁判所の命令がある場合のほかは、提出された証拠を外部に明らかにすることが禁じられている<ref>LaFave (2004: 244)。</ref>。連邦刑事訴訟規則でも、陪審員らには、大陪審の手続の内容を外部に明らかにしてはならないとの守秘義務が課せられている<ref>連邦刑事訴訟規則Rule 6(e)(2)。</ref>。
 
これは、大陪審の捜査機関としての機能を強めるとともに、検察官及び大陪審が、起訴・不起訴の判断について世論の批判にさらされにくくなるという効果もある。また、被疑者・弁護人の立場から見れば、仮に大陪審の審理に手続的な[[瑕疵]]があっても、それを発見するのが難しいということにもなっている<ref>LaFave (2004: 243-244)。</ref>。
 
===== 起訴状の発付又は棄却 =====
検察官は、起訴するに十分な証拠があることを大陪審に示さなければならない。必要な立証の程度としては、州によって、相当の嫌疑 (probable cause) で足りるとするところや、反証がない限り有罪判決を得られるとの一応の立証 (prima facie evidence) が必要とするところがある<ref>LaFave (2004: 242)。</ref>。
 
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なお、大陪審の手続には[[二重の危険]]は及ばないとされているため、いったん大陪審が起訴状の発付を拒否した場合であっても、検察官が同じ事件を再度大陪審に付託することは合衆国憲法上は許される。ただし、州によって、再度の申立てには新証拠の発見が必要などとする制限を課すところがある<ref>LaFave (2004: 243)。</ref>。
 
=== アメリカ以外の国における大陪審 ===
大陪審は、現在、[[アメリカ合衆国]]以外ではほとんど見られない。
====イギリス及び英国連邦諸国====
[[イングランド]]は、1933年に大陪審を廃止し、それに代えて[[予備審問]]手続を用いている。[[オーストラリア]]でも同様である。オーストラリアでは、[[ビクトリア州]]で大陪審の規定があるが、私人が正式起訴の対象となる犯罪について裁判所にトライアルを求めるという、まれな場合にしか用いられていない。[[ニュージーランド]]は1961年、[[カナダ]]は1970年代にそれぞれ大陪審を廃止した。
====日本====
日本の[[検察審査会]]は、戦後[[GHQ]]が日本政府に対し検察の民主化のために大陪審制及び検察官公選制を求めたのに対し、日本政府が抵抗した結果、妥協の産物として設けられたものである<ref>丸田 (1990: 167)。</ref>。
 
== 大陪審に関する議論 ==
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これに対し、政治や民族的反感が関わる事件などでは、不当な起訴を防ぐために大陪審の意味があるとか、予備審問よりもコストが低廉である、また市民が刑事手続に参加するための重要な機会であるといった意見もある。[[アメリカ合衆国最高裁判所|連邦最高裁判所]]は、犯罪の嫌疑が認められても、大陪審は起訴を行わない、又は軽い罪で起訴する権限があるという点を強調している<ref>LaFave (2004: 246-247)。</ref>。
 
== アメリカ以外の国における大陪審 ==
大陪審は、現在、[[アメリカ合衆国]]以外ではほとんど見られない。
 
[[イングランド]]は、1933年に大陪審を廃止し、それに代えて[[予備審問]]手続を用いている。[[オーストラリア]]でも同様である。オーストラリアでは、[[ビクトリア州]]で大陪審の規定があるが、私人が正式起訴の対象となる犯罪について裁判所にトライアルを求めるという、まれな場合にしか用いられていない。[[ニュージーランド]]は1961年、[[カナダ]]は1970年代にそれぞれ大陪審を廃止した。
 
日本の[[検察審査会]]は、戦後[[GHQ]]が日本政府に対し検察の民主化のために大陪審制及び検察官公選制を求めたのに対し、日本政府が抵抗した結果、妥協の産物として設けられたものである<ref>丸田 (1990: 167)。</ref>。
 
== 脚注 ==