「迷惑防止条例」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
→‎概要: 窃視症
5行目:
現在では47すべての[[都道府県]]および一部[[市町村]]に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。
 
[[昭和]]30年代後半に制定されだした当初は、'''ぐれん隊防止条例'''と呼ばれ、当時[[社会問題]]となっていた[[愚連隊|ぐれん隊(愚連隊)]]による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、迷惑防止条例は、[[ダフ屋]]行為、[[痴漢]]行為、[[ストーカー|つきまとい]]行為、[[ピンクチラシ|ピンクビラ]]配布行為、[[押し売り|押売]]行為、[[暴力]]行為、[[盗撮]]行為、[[窃視|のぞき]]行為、客引き行為、[[スカウト (勧誘)|スカウト]]行為、悪臭行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。
 
迷惑防止条例は[[親告罪]]でないため、[[被害者]]の[[告訴・告発|告訴]]がなくても[[公訴]]を提起することができる。