「訴えの併合」の版間の差分

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'''訴えの客観的併合'''とは、同一原被告間における複数の[[請求]]が同一の訴訟手続で[[審判]]される場合をいう。訴訟の対象、すなわち「客体」が、原則的な訴訟形態が1個であるのに対して、複数個あわせた状態を指して「客観的」な併合と呼ぶ。
 
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[[Category:民事訴訟法|うつたえのへいこう]]