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== 歴史 ==
[[朝廷]]や幕府はこうした行為を禁じた。[[平安時代]]の朝廷は私軍・私戦によるに対しては一切の黙殺と不干渉の措置を取った。[[承平天慶の乱#平将門の乱|平将門の乱]]において[[平将門]]が国司襲撃という公に対する反逆行為に出るまで鎮圧を行わなかったこと(逆に私戦を行って秩序を乱している点では対立する[[平貞盛]]なども同一であり、将門の乱初期においては将門に貞盛追討が命じられたこともある)や[[後三年の役]]において[[源義家]]の配下に恩賞を与えなかったことがその例である。
 
その後、[[武家政権]]である[[鎌倉幕府]]が成立すると、裁判制度の充実を図るとともにこうした故戦防戦を積極的に抑制する方針に転じ、[[延慶 (日本)|延慶]]3年([[1310年]])に[[刈田狼藉]]を犯罪と規定するなど私軍・私戦の原因を絶つ政策を採った。