「保険業法」の版間の差分

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{{日本の法令|
題名=保険業法|
番号=平成7年6月7日法律第105号|
通称=なし|
効力=現行法|
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リンク=[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=7&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=105&H_FILE_NAME=H07HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]<br />
|}}
'''保険業法'''(ほけんぎょうほう、平成7年([[1995年]])[[6月7日]]法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、[[保険業]]の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[[保険契約者]]等の[[保護]]を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業第1編第1条)日本の法律である。保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年([[1996年]])[[4月1日]][[施行]]。
 
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。
 
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全改正することにより成立した。
 
同法は保険監督法の[[基本法]]として、[[保険会社]]および保険募集に対する[[監督]]に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し[[保険会社]]の特性に照らして[[会社法]]に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し[[消費者]]保護を目的とする部分からなる。