「ドイツ連邦共和国基本法」の版間の差分

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=== VII. 連邦における立法 (Die Gesetzgebung des Bundes) ===
連邦及び州の立法に関しての規定。
*第79条:改憲及び条文追加手続き。第1条・第20条を否定するような方向への改憲の絶対禁止規定([[戦う民主主義]])。
 
=== VIII. 連邦法及び連邦行政の執行 (Die Ausführung der Bundesgesetze und der Bundesverwaltung) ===