「国務総理 (大韓民国)」の版間の差分

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== 選出 ==
国務総理は、[[国会 (大韓民国)|国会]]の同意を得て、大統領が任命する(憲法第86条第1項)。その方法は、大統領が被任命者に対する首相任命同意案を国会に提出し、国会がそれを可決した後に<!--どれだけの数が賛成すれば可決か、は要調査-->、大統領が被任命者を正式任命する手順となっている。[[議院内閣制]]の場合と異なり、国務総理は国会議員である必要はない。ただし、現役の[[大韓民国国軍|韓国軍]][[軍人]]は、国務総理に任命されることができない(第86条第3項)。
 
== 歴代総理 ==