「ドイツ連邦共和国基本法」の版間の差分

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=== I. 基本権 (Die Grundrechte) ===
[[人権]]、[[法の下の平等|平等の尊重]]。男女、信仰、[[信教の自由|宗教]]、言語、兵役拒否、[[学問の自由|学問]]、[[集会の自由|集会]]、[[結社の自由|結社]]、[[居住移転の自由|移動]]、[[職業選択の自由|職業]]の[[自由]]。教育、養育を受ける子供の権利。[[教育権]]と保護者の選択権。[[義務教育]]、公的[[宗教教育]]を含む学校制度。 信書、郵便、[[通信の秘密|通信の守秘義務]]。[[難民]]庇護権。[[民主主義]]と自由を乱す者の基本権の喪失([[戦う民主主義]]規定[[自由からの逃走]]の否定
*第1条:人間の尊厳の不可侵。
*第2条:[[公共の福祉]]と憲法的秩序または道徳律に反しない限りの自由と人権の最大限保障。
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=== II. 連邦及び州 (Der Bund und die Länder) ===
[[民主主義]]、自由を乱す者の基本権の喪失。[[動物の権利]]に関連する『自然的な生活基盤』の保護<ref>この項目は20aとして、第20条を補足する形式で2002年7月20日の改正で明文化された。</ref>。
* 第20条:国家権力は国民に由来し、司法・立法・行政各府が代理して行使する規定。[[抵抗権]]。
* 第21条:[[政党]](自由と民主主義に反する、或いは国の存亡を脅かす政党は[[違憲]])。