「贈与税」の版間の差分
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== 相続時精算課税制度 ==
平成15年度(2003年度)より、従来の暦年課税制度に加えて、「'''
*控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年110万円の基礎控除は使えない。
*控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。
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