「事務官」の版間の差分
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上記以外の各省事務官については、[[国家行政組織法]]の[[附則]]に基づいて、従前の例に基づいて呼称されているものである。
戦後、
このような規定となっているのは、[[国家公務員法]]の予定していた[[職階制]]の実施に伴う暫定的な措置と考えられるが、職階制は実際には実施されなかったため、事務官の官職名は[[2001年]]の[[中央省庁再編]]後もそのまま新しい省の名前を冠して準用されている。
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上記以外の各省事務官については、[[国家行政組織法]]の[[附則]]に基づいて、従前の例に基づいて呼称されているものである。
戦後、
このような規定となっているのは、[[国家公務員法]]の予定していた[[職階制]]の実施に伴う暫定的な措置と考えられるが、職階制は実際には実施されなかったため、事務官の官職名は[[2001年]]の[[中央省庁再編]]後もそのまま新しい省の名前を冠して準用されている。
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