「事務官」の版間の差分

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上記以外の各省事務官については、[[国家行政組織法]]の[[附則]]に基づいて、従前の例に基づいて呼称されているものである。
戦後、[[各庁職員通則]](昭和21年勅令第189号)によって官職名の整理統合がなされ、事務官は、事務を掌る官職として[[技官]]及び[[教官]]とともに各省庁に設置されるように改められた。各庁職員通則が廃止された後も、国家行政組織法の昭和25年改正法附則第2項における「各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。」との規定に基づき、この通則に沿った運用が続けられている。
 
このような規定となっているのは、[[国家公務員法]]の予定していた[[職階制]]の実施に伴う暫定的な措置と考えられるが、職階制は実際には実施されなかったため、事務官の官職名は[[2001年]]の[[中央省庁再編]]後もそのまま新しい省の名前を冠して準用されている。