「生命保険料控除」の版間の差分

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|50,000円
|}
 
=== 新契約と旧契約の双方がある場合 ===
次のいずれかのうち、多い額を控除額とする。但し、生命保険料控除全体では12万円を上限とする。
#新契約のみの控除額
#旧契約のみの控除額
#新契約のみの控除額と旧契約のみの控除額の合計額(上限4万円)
 
== 関連項目 ==