「贈与税」の版間の差分

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== 申告と納付 ==
財産の贈与を受けた者が、毎年1月1日より12月31日までの一年分の贈与分はについて、翌年2月1日から3月15日までの間に申告して納付する。金銭で一括納付が原則だが、一定の要件のもとに延納が認められる。
 
== 税収の推移 ==