「請求書」の版間の差分

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* 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
** 請求書を送ることによって時効の中断を成立させることはできない。
** 時効の中断を成立させるためには催告(請求書等)が債務者に届いていることが必要であり、そのことを立証できなければならないので配達証明付きの内容証明郵便にしておくことが望ましい。
* 商法においても、次のような保存規定がある。
** 税務上の保存期間は5年とする(資本金が1億円超の法人は7年、国外取引に関するものは6年)。