「社会的責任投資」の版間の差分

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===2000年代===
*'''2006年'''
[[責任投資原則]]ガイドラインが発表されました。
 
== 受託者責任とSRI ==
年金運用をSRIによって行うことに関しては、[[受託者責任]]法、米国における[[エリサ法]]の観点から問題が呈せられることがある。米国におけるエリサ法では、年金基金の資産運用に際して、他の年金基金に比して明らかに運用利益が減少するような運用行うことを禁止している。SRIでは、企業の経済状況以外の社会性を根拠に、投資対象を狭めているとして、資産運用のリスクを高めているとの批判を受け、エリサ法に抵触するとの議論が行われている。しかし、このような状況は、2006年4月に世界最大の年金基金であるカルフォルニア州公務員退職年金基金([[カルパース]]:[http://www.calpers.ca.gov/ CalPERS:California Public Employees' Retirement System],運用資産約20兆円)が年金運用に環境及び持続可能性を考慮することを求めている[http://www.unepfi.org/ UNEP Financial Initiative(UNEP・FI)]の[[責任投資原則]]に署名したことから、SRIは受託者責任、エリサ法には抵触しないという考え方が一般化しつつある。