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*[[日本国憲法]]施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した[[政府]]を[[暴力]]で破壊することを主張する[[政党]]その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
:行政活動・教育活動その他公務員の職務はは日本国憲法の定める社会秩序の下で行われ、その基本は言論による[[民主主義]]にあることから、これを否定する者が行政の職員たることは自己矛盾であり、また日本国憲法では公務員は憲法を尊重し、擁護する義務を負うことから望ましくないと考えられることによる。なお、<ref name="永久追放">この規定には、「何年を経過しない者」等の限定規定が置かれていないことから、一度この欠格条項に該当した者については、不利益の取り扱いが永久に続くことになる。これは、これらの職責の重要性に鑑みてなされたものである。</ref>
 
===無効な採用がなされた場合===
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:二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
:三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
:四 [[人事院]]の[[人事官]]又は[[事務総長]]の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者<ref name="永久追放">この規定には、「何年を経過しない者」等の限定規定が置かれていないことから、一度この欠格条項に該当した者については、不利益の取り扱いが永久に続くことになる。これは、これらの職責の重要性に鑑みてなされたものである。</ref>
:五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
*国家公務員法第76条(欠格による失職)
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:二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
:三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
:四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者<ref name="永久追放"> </ref>
:五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
*地方公務員法第28条第4項(降任、免職、休職等)