「法の不遡及」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
45行目:
なお、日本法における[[判例]]は、[[法源]]とされない(異なる学説も存在)ため、判例変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による[[故意]]の阻却の問題や[[期待可能性]]の欠如による[[責任]]阻却の問題を生じうる。
 
近年の[[刑事訴訟法]]改正による、[[公訴時効]]進行中の事件に対する適用が、改正以前の成犯に対しても公訴時効が成立していないものについては適用されることから、日本国憲法第39条に違反する可能性が指摘されている。また、いわゆる[[池袋駅構内大学生殺人事件]]では、被害者の父が時効の延長は法の原則をゆがめるとの理由で捜査の打切りを求める要望書を2012年4月16日に警察庁に提出している。なお、この近年の公訴時効延長に関する問題は諸学説あるが、判例は未だ確立を見「時効の廃止は憲法で禁止されているよう違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない」<ref>平成27年12月3日最高裁第一小法廷判決(櫻井龍子裁判長)。「時効廃止は合憲」=18年前強殺で無期確定へー最高裁(時事通信2015年12月3日)[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151203-00000104-jij-soci]</ref>として
 
[[公務員]]の給与は夏から秋にかけての[[人事院勧告]](地方公務員では人事委員会)によって改定され、それが4月にさかのぼって冬に実施されるが、マイナス勧告の場合はこれが不利益遡及になり法の不遡及に反するとして労働組合が抗議している。訴訟にもなっているが不利益遡及には当たらないとして組合側敗訴となっている。