「土地収用」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
25行目:
*航路標識法(昭和24年法律第99号)による[[航路標識]]又は水路業務法(昭和25年法律第102号)による水路測量標
*航空法(昭和27年法律第231号)による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するもの
*気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設もの
*[[日本郵便事業|日本郵便事業株式会社]]が設置する[[日本郵便事業株式会社法]] (平成17年法律第99100号)第34条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設 (郵便局など)
*国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定装置
*国又は地方公共団体が設置する電気通信設備