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RJANKA (会話 | 投稿記録)
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1870年(明治3年)12月に制定された「[[律令法|新律綱領]]」(布告第九四四)では妻と妾を同等の二等親<ref>「等親」は、「親等」とは別のもので「親等」は世代を数えるだけなのに「等親」は間柄の尊卑(そんぴ)親疎(しんそ)をしたものである。「親等」では配偶者(夫や妻)は世代の問題ではないので数えない。新律綱領では「夫」は「一等親」である。</ref> と定められた。妻と妾が同等の権利をもった、ということではないが、「妾」の存在が公認された。
 
1880年(明治13年)7月、刑法(太政官第三六号布告)(明治15年1月施行)で「妾」に関する条項は消えた。しかし、内務省は「刑法の改定は戸籍上に関係無之(関係これなし)」という指令を発し。刑法施行前に入籍した妾は「総テ従前ノ通取扱(すべて以前の通り取り扱う)」とされた。1898年(明治31年)、[[戸籍法]]によって戸籍面から妾の字消える<ref>村上 一博「明治前期における妾と裁判」法律論叢, 明治大学法律研究所, 1998, 71,pp.3-6</ref> 。
 
=== 特徴 ===