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===その他の罷免===
内閣法第15条~第18条では[[内閣危機管理監]]と[[内閣情報通信政策監]]と[[内閣官房副長官補]]と[[内閣広報官]]と[[内閣情報官]]は内閣総理大臣の申出により、内閣が罷免できると規定されている。
 
憲法に規定された閣僚任免権と内閣法に規定された閣議の全会一致規定から、内閣危機管理監と内閣情報通信政策監と内閣官房副長官補と内閣広報官と内閣情報官の罷免権は最終的に首相が留保しており、また首相が閣僚罷免権を背景にいつでも発動することができる。
 
== 政治的任用以外 ==