「参議院議員通常選挙」の版間の差分

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{{anchor|選挙区|}}
=== 選挙区制(定数146人) ===
'''2015年現在の定数:146人'''
*選挙人は候補者の氏名1名を自書して投票する。
*当選人は最多数の得票を得た者から、順にその通常選挙で選出する議員数に達するまで当選する。ただし、有効投票の総数に定数を除した数の六分の一以上の得票が必要である([[法定得票]])。
{| class="wikitable"
|+ 2016年予定の[[第24回参議院議員通常選挙|第24回選挙]]から適用される選挙区割り一覧
!改選数!!選挙区数!!選挙区
|-
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{{anchor|比例区|}}
 
=== 比例代表制(定数96人) ===
'''2015年現在の定数:96人'''
*全都道府県を選挙区とする比例代表制を採用(公職選挙法12条2項)。
*選挙人は、立候補した者1名の氏名を自書して投票する('''個人票''')。ただし選挙人は立候補した者1名の氏名を自書するのに代えて、1つの立候補した「参議院名簿届出政党等」の名称を自書して投票することもできる('''政党票''')。