「二千石」の版間の差分

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これらを総称して「吏二千石」と呼ぶことがあった。二千石には皇帝の許可なく逮捕できない特権(『[[漢書]]』文帝紀、文帝前7年)や、兄弟や子を[[郎]]に就けることができる[[任子]](『漢書』哀帝紀注)などの特権があった。比二千石以上の官が持つ印綬は銀印青綬であった。また一方で皇帝陵の近傍に皇帝陵を守るための[[陵県]]が作られる際には、二千石が強制移住の対象になった(『漢書』地理志下)。
 
二千石の諸官の中でも、特に郡の長官である[[郡]][[太守]]や[[諸侯王]]の[[諸侯|相]]の代名詞として「二千石」が使われる場合があった(『漢書』循吏伝)。
 
== 転用 ==
漢代に郡太守の代名詞として使われたことから転じ、[[知事]]などの地方長官を「二千石」と表現する用法がある<ref>{{cite web|url=https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8C%E5%8D%83%E7%9F%B3-520031#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88|title=二千石|work=デジタル[[大辞泉]]([[コトバンク]]所収)|accessdate=2015-12-14}}</ref>。
 
== 脚注 ==
{{Reflist}}
== 参考文献 ==
*『[[漢書]]』巻19上百官公卿表上