「大日本帝国憲法第3条」の版間の差分

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'''大日本帝国憲法第3条'''は、[[大日本帝国憲法]]第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の法的無責任)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。(天皇は国政に直接介入できない代わりに、その責任を問われない)<ref>ゴーマニズム宣言SPECIAL 「天皇論」 
著者・小林よしのり P250</ref>
 
法解釈としては、国家無答責の法理の根拠とされた。国家の私債権を除き,国家に対して行政処分の違法性,損害賠償請求をなすことはこの条文を根拠として,法的に不可能であった。