「実用新案権」の版間の差分

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==平成六年改正後の実用新案の問題点==
現行[[実用新案法]]は平成5年に改正され、平成6年1月から施行された条文が基本となっている。ドイツ実用新案 (Gebrauchsmuster) 法にならって改正前に実施された実体審査を省略して、ライフサイクルの短い商品の実用新案権保護を図ることが主目的であったが、実際は目的どおりの権利保護としては殆ど機能せず、かえって以下の問題を生じ、[[中小企業]]の[[知的財産権]]保護に悪影響を及ぼしている。
*平成5年は[[実用新案法]]の改正と共に、[[特許法]]も補正時の新規事項追加の禁止といった改正が行われ、完全な先行調査を行う資力のない[[中小企業]]が先出願主義に基づいて明細書を作成、出願し、その後に発見された先行技術に基づいて要旨変更を伴わない補正を行うことが困難になったため、かえって負担になった。
*[[特許]]も審査請求期間の短縮や早期審査制度の実施で公開前に登録されるケースも出たため、ライフサイクルの短い商品でも特許での権利保護が容易になって、存在価値が無くなる傾向にあること。