「戸籍法」の版間の差分

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そこで、昭和20年([[1945年]])[[12月15日]]、戸籍法の適用を受けていなかった旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する衆議院議員選挙法改正案を可決・成立させ、[[12月17日]]に公布した。同様の条文は、1946年(昭和21年)に参議院議員選挙法案や1947年(昭和22年)の地方自治法案にも同様の内容の規定が盛り込まれて成立し、交付された。これらの規定は[[公職選挙法]]附則第2項や地方自治法第20条にほぼそのまま残っている。外地出身者は1952年(昭和27年)に名実共に日本国籍を失った(ただし樺太出身者は日本国籍をそのまま認め、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]占領下の沖縄・奄美・小笠原諸島、[[ソビエト連邦]]占領下の千島列島出身者と同様の扱いとした)。
 
しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の[[日本における外国人参政権|外国人地方参政権]]問題の遠因ともなった。
 
なお、[[天皇]]および[[皇族]]も戸籍を持たないため([[皇統譜]]に記載される)、同条項が適用されるという見解がある。実際に、天皇・皇族の参政権は存在しないとされているが、[[宮内庁]]としては、「[[政治]]的な立場も中立でなければならない」という要請や、天皇は「国政に関する権能を有しない」(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠としており、同条項が根拠ではないという見解を示している([[皇統譜#戸籍法、公職選挙法との関係]]参照)。