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'''礼金'''(れいきん)とは、主に[[関東地方]]において、[[不動産]]の[[賃貸借]]契約の締結の際に[[賃借人]]が[[賃貸人]]に対して支払う一回払いの料金である。原則として返還されるべき[[敷金]]や[[保証金]]、[[建築協力金]]などとは異なる。[[近畿地方|関西地方]]における'''敷引き'''(賃貸人が「敷金」として受領した金員のうち一定額を返還しないこと。なお、当該一部については不返還である以上は法的には敷金ではないとも考えられる。)に相当する。
 
== 現状 ==