「控訴」の版間の差分
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:一般に、第一審が[[簡易裁判所]]であれば[[地方裁判所]]に、第一審が地方裁判所又は[[家庭裁判所]]であれば[[高等裁判所]]に控訴することができる(民事訴訟法281条、裁判所法16条1号・24条3号)。控訴の提起は民事訴訟法281条により、第一審判決に対してすることができる。控訴審の審理は第一審の口頭弁論の続行(続審制)と考えられ、控訴および付帯控訴提出された不服の主張が審判の対象となる(そのため、控訴人には利益変更禁止の原則がはたらく)。
:控訴期間は、判決書の[[送達]]を受けてから2週間の不変期間(天変地異以外裁判所が変更できない期間)である(民事訴訟法285条)。この期間内に、控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての'''控訴状'''を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする。控訴状に、控訴の理由が記載されていない場合は、控訴状提出から50日以内に、'''控訴理由書'''を提出
;[[訴訟|刑事訴訟]]の場合
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