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:一般に、第一審が[[簡易裁判所]]であれば[[地方裁判所]]に、第一審が地方裁判所又は[[家庭裁判所]]であれば[[高等裁判所]]に控訴することができる(民事訴訟法281条、裁判所法16条1号・24条3号)。控訴の提起は民事訴訟法281条により、第一審判決に対してすることができる。控訴審の審理は第一審の口頭弁論の続行(続審制)と考えられ、控訴および付帯控訴提出された不服の主張が審判の対象となる(そのため、控訴人には利益変更禁止の原則がはたらく)。
 
:控訴期間は、判決書の[[送達]]を受けてから2週間の不変期間(天変地異以外裁判所が変更できない期間)である(民事訴訟法285条)。この期間内に、控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての'''控訴状'''を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする。控訴状に、控訴の理由が記載されていない場合は、控訴状提出から50日以内に、'''控訴理由書'''を提出しなければならないと規定されている(民事訴訟規則182条。もっとも、理由書の提出が期間に遅れても、316条1項2号で却下理由となる上告理由書と異なり、287条が却下理由とはしていないため、受理してくれる場合もある<ref>[[光市母子殺害事件]]弁護団の[[懲戒]]請求をテレビで呼びかけた[[弁護士]]に対する損害賠償請求訴訟のように、控訴人(呼びかけた弁護士)が[[知事]]に就任し多忙であった事情もあり、11月27日期限のところ、1通目の理由書を12月12日、2通目の理由書を翌年1月6日、3通目の理由書を2月16日の第1回口頭弁論期日当日に、それぞれ提出したという事例もある。<br />[http://www.asahi.com/special/08002/OSK200902160123.html 「橋下さん、多忙はわかるが…裁判長苦言 事件発言控訴審」] asahi.com・2009年2月16日</ref>し、提出しなくても控訴審は第1審の主張及び証拠に基づき本案の判決を下さなければならないことにはなる。)。
 
;[[訴訟|刑事訴訟]]の場合