「アマチュア無線技士」の版間の差分

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*10MHz帯、14MHz帯、18MHz帯および4630kHzを含む全周波数帯のモールス符号による電信の運用はできない。
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過去には、電波法制定当初に規定された'''第二級アマチュア無線技士'''(略称:'''旧2アマ'''、''現行の2アマとは異なり、現在は4アマの資格になる。'')および政令[[電波法施行令#無線従事者操作範囲令|無線従事者操作範囲令]]制定時に規定された'''電信級アマチュア無線技士'''(略称:'''電信アマ''')、'''電話級アマチュア無線技士'''(略称:'''電話アマ''')があった。
 
これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。
これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。[[#沿革]]および[[#経過措置]]を参照。
 
=== 相当資格 ===