「行為能力」の版間の差分

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Cyuqqut (会話 | 投稿記録)
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前述のように未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければならない([[b:民法第5条|5条]]1項本文)。法定代理人の同意が必要な行為で未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った法律行為については取消すことができる([[b:民法第5条|5条]]2項)。
 
ただし、単に利益を得たり、義務を免れる法律行為については法定代理人の同意を得なくともよい([[b:民法第5条|5条]]第1項但書)。また、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産についてはその目的の範囲内において処分する場合や、目的を定めないで処分を許した財産を処分するときには未成年者は自由に処分しうる([[b:民法第5条|5条]]3項)。さらに、[[児童労働|一種または数種の営業を許された未成年者]]はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するので、許可された営業の範囲で営業を行う場合には法定代理人の同意は不要である([[b:民法第6条|6条]]1項)。以上の法定代理人の同意が不要な行為については未成年者が法定代理人の同意なく単独でなしたことを理由として取り消すことはできない。
 
親権の行使について未成年者と親権者で利益が相反する行為であるときには家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない([[b:民法第826条|826条]])。