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==軍令第1号までの道==
[[ドイツ陸軍|ドイツ軍]]制を模倣した[[山縣有朋]][[陸軍大臣|陸軍卿]]による明治11年([[1878年]])12月の[[太政官布告・太政官達|太政官達]]第50号『[[参謀本部 (日本)|参謀本部]]条例』以降、国務から
明治19年([[1886年]])[[勅令]]第1号の『[[公文式]]』では、勅令は閣議を経て後、全て[[内閣総理大臣]]から天皇に一般上奏した(第2条)。裁可後、必ず内閣総理大臣の[[連署・副署|副署]]を要した(第3条)。
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だが明治22年([[1889年]])勅令第139号改正『公文式』で第3条は改正され、省の専任事務に属する勅令については[[国務大臣|主任大臣]]の副署だけでよく、内閣総理大臣の副署は要しないとした。但し一般行政事務に関わる勅令は内閣総理大臣と主任大臣がともに副署するとした。
他方軍事の勅令すなわち[[帷幄上奏]]勅令は、『公文式』があるにも関わらず統帥権の独立上慣行として、閣議を経ず天皇へ直接陸軍大臣が
日露戦争後も、勅令は首相だけが一般上奏し、帷幄上奏勅令は陸軍大臣が帷幄上奏するのは以前と同じであった。だが
==軍令第1号==
そこで同年9月に『軍令』(軍事の勅令)第1号が制定された。これは軍令の性格を『軍令』第1号自身で定めており、軍令は陸軍大臣が帷幄上奏し、陸軍大臣の副署だけで帷幄上奏勅令として成立するとした。ここでの軍令や帷幄上奏勅令とは軍事作戦など奉勅命令に関するものではなく、軍事制度に関するものであった。陸軍大臣は統帥権の独立上首相を容喙させない、天皇の軍事の輔弼者として副署したのであった。
軍令の解釈と公式令による適用を巡り[[9月2日]]に山縣有朋と調査局総裁[[伊藤博文]]が会談して両者は妥協、軍令第1号「軍令ニ関スル件」は[[9月12日]]に公布・施行され、軍令について規定した。全4条。この最初の軍令は、陸海軍の統帥に関し勅定を経た規程を軍令と定めた(第1条)。軍令のうち公布を要するものは、天皇の親書([[署名]])と[[御璽]](印)のほか、陸海軍大臣の副署を必要とし(第2条)、官報で公布されるとした(第3条)。特に定めがない限り、軍令は直ちに[[施行]]されることになっていた(第4条)。
==軍令による立法==
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