「華氏」の版間の差分
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日本の[[計量法]]では、[[ヤード・ポンド法]]の一つとして、例外的に限定した取引又は証明([[ヤード・ポンド法#日本における使用制限]]を参照)に用いる場合にあっては「当分の間、法定[[計量単位]]とみなす。」こととされている(計量法附則第5条第2項)。
その計量単位は、「カ氏度」であり、その定義は、「[[ケルビン]]の1.8分の1(カ氏度で表される温度はカ氏温度([[ケルビン]]で表した熱力学温度の値の1.8倍から459.67を減じたもの)」である(計量単位令第8条及び別表第7)。その単位[[記号]]は、「{{°F}}」である(計量単位規則別表第6)。したがって、<font color="
=== ファーレンハイト度とセルシウス度との関係 ===
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