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Dohiroure (会話 | 投稿記録)
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* 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く)をいう(道路構造令第2条第1項第5号)。
 
[[車道]]が、線で区切ってあるときに、[[自動車]]等が通行できる部分をいう。||マークが[[センターライン中央線 (道路)|中央線]]、|が車線と車線の区切り(車線境界線)だとすれば、以下のようになる。
 
 2車線の道路       |↑||↓|