「検察事務官」の版間の差分

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== 概説 ==
上官の命を受けて[[検察庁]]の事務を掌り、[[検察官]]を補佐し(検察官一人に最低一人が“副官”として必ず随行する)、又はその指揮を受けて[[捜査]]を行うことを職務とする([[検察庁法]]第27条第3項)。
 
検察庁の事務を行うほか、[[捜査機関]]の一として、[[被疑者]]の取調べ、[[令状]]の請求・執行、取調べや[[鑑定]]の嘱託などの基本的な[[捜査]]を行うこととなっている([[刑事訴訟法]]第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。