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{{law}}
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{{資格
|名称 = アマチュア無線技士
|英名 = Amateur radio operator
|英項名 =
|略称 = アマ
|実施国 = {{JPN}}
|分野 = [[無線]]
|資格種類 = [[国家資格]]
|試験形式 = [[筆記試験|筆記]]([[マークシート]])<br>
<!--無線従事者規則第3条-->
[[盲人]]は[[点字]]又は口述による。
|認定団体 = [[総務省]](旧[[郵政省]])
|後援 =
|認定開始年月日 = 昭和25年6月30日<ref name="s25rrc6">昭和25年電波監理委員会規則第6号 無線従事者国家試験及び免許規則の施行</ref>
|認定終了年月日 =
|等級・称号 = 第一級アマチュア無線技士<br/>第二級アマチュア無線技士<br/>第三級アマチュア無線技士<br/>(旧:電信級アマチュア無線技士)<br/>第四級アマチュア無線技士<br/>(旧:電話級アマチュア無線技士)
|根拠法令 = [[電波法]]
|公式サイト =
|特記事項 = [[電波]]を発射する際には、[[無線局免許状]]が必要である。
}}
 
'''アマチュア無線技士'''(アマチュアむせんぎし)とは、[[無線従事者]]の一種。[[日本の通信に関する資格一覧|日本の国家資格]]・[[業務独占資格]]・[[必置資格]]であり、[[総務省]]がこの[[資格]]の所管官庁である。
 
[[画像:amateur_license.jpg|240px|thumb|無線従事者免許証<br />平成22年3月まで発給<br />(第三級アマチュア無線技士)<br />]]
[[画像:Amateur Third-Class Radio Operator.JPG|240px|thumb|無線従事者免許証<br />平成22年4月以降発給<br />(第三級アマチュア無線技士)]]
 
<small>電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局」との文言となっている。以下、電波法・政令の引用以外は「アマチュア局」で統一する。</small>
 
== 概要 ==
1950年(昭和25年)の[[電波法]]制定時に[[特殊無線技士]]と共に、[[無線従事者免許証]]の一種別として新設された。[[1990年]]([[平成]]2年)に、他の種別の無線従事者は海上、航空、陸上と利用分野別に再編されたが<ref>[http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h02/html/h02a01040504.html 無線従事者制度の改革] 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)</ref>、アマチュア無線技士については一貫して独立した種別となっている。
 
これは電波法第39条第1項により、[[アマチュア無線局]]の[[無線設備]]の操作は[[無線従事者]]に限られるので、専らアマチュア局の無線設備を操作する無線従事者を必要とすることによる。
 
[[アマチュア無線]]は[[趣味]]であり、他の種別の[[無線局]]を操作することはできない。すなわち、アマチュア無線技士には他種別の無線従事者に相当する資格は無い。
 
この逆、つまり他種別の無線従事者の一部には、[[#相当資格]]にみるようにアマチュア無線技士に相当する資格がある。また、[[#国家試験の科目免除]]にある通り資格再編の際、アマチュア無線技士と他種別の無線従事者に対する科目免除の規定が削除され、他種別の無線従事者に対する関係性は無くなった。
 
時々「アマチュア無線技'''師'''」と誤記されることがある。
 
== 種別 ==
[[電波法]]第40条第1項第5号に第一級から第四級まで4種別が規定され、同条第2項に基づく[[政令]][[電波法施行令]]第3条第3項に操作範囲が規定されている。
 
{|class="wikitable" border="1"
|-
!種別および英称
!操作範囲
|-
|第一級アマチュア無線技士<br/>
(略称:1アマ) <br/>
Amateur First-Class Radio Operator
|アマチュア無線局の無線設備の操作
|-
|第二級アマチュア無線技士<br/>
(略称:2アマ)<br/>
Amateur Second-Class Radio Operator
|アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作
|-
|第三級アマチュア無線技士<br/>
(略称:3アマ)<br/>
Amateur Third-Class Radio Operator
|アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
*10MHz帯、14MHz帯の運用はできない。
|-
|第四級アマチュア無線技士<br/>
(略称:4アマ)<br/>
Amateur Fourth-Class Radio Operator
|アマチュア無線局の無線設備で空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの、<br>
空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作<br>
([[モールス符号]]による通信操作を除く。)
*10MHz帯、14MHz帯、18MHz帯および4630kHzを含む全周波数帯のモールス符号による電信の運用はできない。
|}
過去には、電波法制定当初に規定された'''第二級アマチュア無線技士'''(略称:'''旧2アマ'''、''現行の2アマとは異なり、現在は4アマの資格になる。'')および政令[[電波法施行令#無線従事者操作範囲令|無線従事者操作範囲令]]制定時に規定された'''電信級アマチュア無線技士'''(略称:'''電信アマ''')、'''電話級アマチュア無線技士'''(略称:'''電話アマ''')があった。
 
これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。[[#沿革]]および[[#経過措置]]を参照。
 
=== 相当資格 ===
左記の無線従事者は、右記のアマチュア無線技士に相当する操作を行うことができる。
{|class="wikitable" border="1"
|-
|第一級・第二級[[総合無線通信士]]
|1アマ
|-
|第三級総合無線通信士
|2アマ
|-
|nowrap|第一級・第二級・第四級[[海上無線通信士]]<br />
[[航空無線通信士]]<br />
第一級・第二級[[陸上無線技術士]]
|4アマ
|}
第三級海上無線通信士、[[海上特殊無線技士]]、[[航空特殊無線技士]]、[[陸上特殊無線技士]]は、アマチュア局の操作を行うことができない。
 
== 取得 ==
[[日本無線協会]]が実施する'''[[#国家試験]]'''により取得する。2・3・4アマは、総合通信局長の認定を受けた団体が実施する'''[[#養成課程]]'''を修了することでも取得できる。
 
[[無線従事者免許証|免許証]]は1・2アマは総務大臣が、3・4アマは国家試験の受験地もしくは養成課程の実施場所を管轄する総合通信局長が交付する。
 
=== 欠格事由の適用除外 ===
原則として精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者には無線従事者の免許を与えないとされているが、
この例外としてアマチュア無線技士は次の者には免許を与えるとしている。
{|class="wikitable" border="1"
|-
|colspan="2"|精神病者以外の
|-
|耳の聞こえる者で、口の利けるもの<br>目の見える者
|1アマ、2アマ、3アマ、4アマ
|-
|上記以外の者
|1アマ、2アマ、3アマ
|}
また、総務大臣又は総合通信局長が無線設備の操作に支障がないと認める場合にも適用されないこととなっており、他の種別と比較してよりゆるやかに適用されている。
<!--電波法第42条および無線従事者規則第45条-->
 
=== 国家試験 ===
国(地方電気通信監理局(1985年(昭和60年)までは地方電波監理局)、沖縄郵政管理事務所も含む。以下同じ。)が実施していた時期は、年2回(4・10月、一次試験または予備試験については3・9月)平日の実施であったが、実施団体が[[日本無線協会]]に移行後は、実施回数が増加し、4アマについて[[東京]]の本部では毎週実施していた時期もあった。
また、実施日を平日から土曜・日曜を主に、更にほとんどを日曜のみと休日の実施を積極的に行っている。
 
'''定期試験'''
* 1・2アマは、1997年(平成9年)より年3回(4・8・12月)本支部所在地で実施。
* 3・4アマは、2010年代は、次のように実施されている。
**本支部で年4回から14回実施。但し、試験地は本支部所在地とは限らない。
**本部では上記に加えて月1回、同日中に受験受付・実施・結果発表・合格者の免許申請受付まで行う当日受付試験を行う。(1999年(平成11年)10月より実施)
***8月は[[アマチュア無線フェスティバル]]の行事として会場内または近傍で、関西アマチュア無線フェスティバルでも実施する。これら本部外での実施の際は免許申請受付はしない。
'''臨時試験'''が上記以外に学校等からの依頼により実施されることがある
 
'''注''' 日本無線協会は3・4アマの試験を統一日程としていないので、試験日程・試験地は前年度と同じとは限らない。また、試験問題および合格速報を[[公式ウェブサイト]]で公開しているが、3・4アマに限り実施していない。
 
==== 試験科目 ====
[[総務省|総務]][[省令]][[無線従事者規則]](従前は無線従事者国家試験及び免許規則)第5条に規定されている。
 
1アマ
*無線工学
**1.無線設備の理論、構造及び機能の概要
**2.空中線系等の理論、構造及び機能の概要
**3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
**4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
*法規
**1.電波法及びこれに基づく[[命令 (法規)|命令]]の概要
***注 [[モールス符号]]の理解が含まれる。
<!--モールス符号は総務省令に規定するものからの出題であり、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定するものからではないことによる。-->
**2.[[国際電気通信連合]]憲章、国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の概要
2アマ
*無線工学
**1.無線設備の理論、構造及び機能の基礎
**2.空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
**3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
**4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
*法規
**1アマと同様。
3アマ
*無線工学
**1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
**2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
**3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
**4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩
*法規
**1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
***注 モールス符号の理解が含まれる。
**2.国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の簡略な概要
4アマ
*無線工学
**1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
**2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
**3.無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
*法規
**電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
 
====科目免除====
[[琉球政府]]の旧第三級無線技術士は無線工学<ref name="s47mpt15">[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04001000015.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置法に関する省令]第30条第2項(総務省 法令データ提供システム)</ref>
 
==== 試験の形式及び時間 ====
多肢選択([[マークシート]])式で2011年10月より、
*1アマは無線工学150分、法規150分
*2アマは無線工学120分、法規150分
*3アマは無線工学・法規70分
*4アマは無線工学・法規60分
盲人は
*1・2アマは[[点字]]による記述式
*3・4アマは記述式による口述試験(口頭試問)
 
==== 受験料 ====
平成16年(2004年)4月実施分<ref>平成16年政令第12号による[[電波法関係手数料令]]改正</ref> より、1アマ8,900円、2アマ7,400円、3アマ5,200円、4アマ4,950円
*受験票が郵送による場合は、受験票送付用郵送料(平成26年(2014年)4月実施分以降は52円))を合算して納付する。
 
{|class="wikitable" border="1"
|+実施結果
|-
!年度
!colspan="4"|平成21年度
!colspan="4"|平成22年度
!colspan="4"|平成23年度
|-
|資格
|align="center"|1アマ
|align="center"|2アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|1アマ
|align="center"|2アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|1アマ
|align="center"|2アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|-
|申請者数(人)
|align="right"|2,118
|align="right"|1,461
|align="right"|2,332
|align="right"|4,377
|align="right"|2,166
|align="right"|1,257
|align="right"|2,383
|align="right"|3,920
|align="right"|2,274
|align="right"|1,566
|align="right"|2,757
|align="right"|4,481
|-
|受験者数(人)
|align="right"|1,496
|align="right"|1,003
|align="right"|2,146
|align="right"|4,048
|align="right"|1,518
|align="right"|865
|align="right"|2,204
|align="right"|3,617
|align="right"|1,674
|align="right"|1,151
|align="right"|2,532
|align="right"|4,138
|-
|合格者数(人)
|align="right"|655
|align="right"|404
|align="right"|1,646
|align="right"|2,765
|align="right"|707
|align="right"|364
|align="right"|1,697
|align="right"|2,529
|align="right"|738
|align="right"|585
|align="right"|2,035
|align="right"|3,008
|-
|合格率(%)
|align="right"|43.8
|align="right"|40.3
|align="right"|76.7
|align="right"|68.3
|align="right"|46.6
|align="right"|42.1
|align="right"|77.0
|align="right"|69.9
|align="right"|44.1
|align="right"|50.8
|align="right"|80.4
|align="right"|72.7
|-
!年度
!colspan="4"|平成24年度
!colspan="4"|平成25年度
!colspan="4"|平成26年度
|-
|資格
|align="center"|1アマ
|align="center"|2アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|1アマ
|align="center"|2アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|1アマ
|align="center"|2アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|-
|申請者数(人)
|align="right"|2,849
|align="right"|2,092
|align="right"|2,603
|align="right"|4,111
|align="right"|2,618
|align="right"|1,811
|align="right"|2,466
|align="right"|3,430
|align="right"|2,400
|align="right"|1,499
|align="right"|2,286
|align="right"|2,901
|-
|受験者数(人)
|align="right"|2,162
|align="right"|1,577
|align="right"|2,399
|align="right"|3,803
|align="right"|1,968
|align="right"|1,345
|align="right"|2,241
|align="right"|3,178
|align="right"|1,738
|align="right"|1,122
|align="right"|2,062
|align="right"|2,662
|-
|合格者数(人)
|align="right"|1,031
|align="right"|779
|align="right"|1,860
|align="right"|2,734
|align="right"|913
|align="right"|695
|align="right"|1,779
|align="right"|2,319
|align="right"|835
|align="right"|516
|align="right"|1,610
|align="right"|1,959
|-
|合格率(%)
|align="right"|47.7
|align="right"|49.4
|align="right"|77.5
|align="right"|71.9
|align="right"|46.4
|align="right"|51.7
|align="right"|79.4
|align="right"|73.0
|align="right"|48.0
|align="right"|46.0
|align="right"|78.1
|align="right"|73.6
|}
 
==== 試験の難易度 ====
* 無線工学においては、確実な解答を得るために必要となる[[自然科学]]系の基礎知識の水準は、3アマ・4アマは[[中学校]]卒業程度、2アマは[[高等学校]]卒業程度、1アマは大学1年から短期大学卒業程度と言われる。しかし実際には中学校、高等学校で習う範囲のものとはかなりかけ離れた専門的なもの(各級ともに[[オームの法則]]など工科系[[大学]]の[[教養課程]]修了程度以上のものが含まれる。)である。試験の問題に出てくる[[学術用語]]・[[専門用語]]もしっかり理解出来る様にならなければならない。
* 法規においては、電波法、電波法施行規則、無線従事者規則など電波法及び関連政省令、3アマ以上は電波に関する国際条約やモールス符号の概要も理解しなければならない。すなわち各[[法学|法]]、特に各[[法律用語]]の意味を正確に理解し、実際に各法を遵守した無線局の運用・管理(監理)等ができるか否かが問われる。これは各級ともに大学教養課程にある基礎法学などの修了程度と言われ、かなり難解な[[文章]]を読みこなすだけの十分な[[国語]]力・[[読解]]力が要求される。
* またこの資格は、金銭上の利益を目的としないだけで、いわゆる私設無線局の総合責任者資格でもあることから、「初歩」「基礎」「概要」の差こそあれ、いずれの級も[[無線]]に関する幅広い知識を問うものとなっている。このため、[[中学校]]、[[高等学校]]、[[大学]]の[[卒業]]者であっても、[[受験勉強]]は必須である<ref>無論、試験難易度の具体的詳細については無回答であるが、過去、各級の試験が電波監理局により直接実施されていた頃、電波監理局に「初歩」「基礎」「概要」あるいは「簡略な概要」といった「言葉」について問い合わせをすると、「法文明記されている言葉解釈の範囲」として、数学はこのぐらい、物理学はこのぐらい、また法学はこのぐらいのレベルまでが要求されると回答されていた。今日でも総合通信局に同じ問い合わせをすると、同じく「法文明記されている言葉解釈の範囲」として、概ね上述の回答がされる。</ref>。但し、年齢制限もなく[[筆記試験]]は多肢選択式のため、各々の学校卒業相当の年齢以下でも合格が可能である。3歳で3アマ、[[小学校]]1年生で1アマに合格した例がある。
 
===養成課程===
[[無線従事者養成課程|養成課程]]は、1966年(昭和41年)の制度開始当初、[[日本アマチュア無線連盟]](JARL)が実施者に認定され、電信アマと電話アマに対し、次の計6コースが設定された。
{|class="wikitable" border="1"
|-
!コース
!電話アマ
!電信アマ
|-
|標準
|受講制限無し
|受講制限無し
|-
|短縮
|選抜試験合格者及び同等以上の学歴の者
|選抜試験合格者及び同等以上の学歴の者
|-
|移行
|電信アマ現有者
|電話アマ現有者で[[電気通信術]]選抜試験合格者
|-
|}
実際には電話級標準、電話級短縮、電信級移行の3コースが主で、稀に電信級短縮が実施されていた。
以後、時間数の削減、実施者の[[日本アマチュア無線振興協会]](JARD)への移行、[[営利事業]]者を含む新規参入、[[eラーニング]]による授業と[[Computer Based Testing|CBT]]による修了試験の対象、2アマが対象となるなどの変遷があった。
 
授業時間数について、各団体が実施するものを示す。
{|class="wikitable" border="1"
|-
!コース
!無線工学
!法規
!受講資格
|-
|4アマ標準
|align="right"|4時間
|align="right"|6時間
|受講制限無し
|-
|3アマ標準
|align="right"|6時間
|align="right"|10時間
|受講制限無し
|-
|3アマ短縮
|align="right"|2時間
|align="right"|4時間
|4アマ(相当する資格者を含む。)
|-
|2アマ短縮
|align="right"|29時間
|align="right"|17時間
|3アマ
|-
|colspan="4"|<small>2アマ短縮・3アマ短縮は総合通信局長が認定したもので、</small><br><small>各々、3アマ・4アマとの差分を授業するものである。</small>
|}
<!--無線従事者規則第21条-->
注 補講、復習などの時間を追加することを妨げるものではない。
*JARDは、2アマ短縮コースの授業をeラーニングでも実施する。
*直近の認定状況(実施状況ではない。)については養成課程一覧<ref>{{PDFlink|[http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/operator/005.pdf 養成課程一覧]}}(総務省電波利用ホームページ 無線従事者関係の認定学校等一覧)</ref>を参照。
*盲人を対象とした事例は極めて少ない。実施例<ref>[http://www.thka.jp/info/20080220.html 視覚障害者のためのアマチュア無線講習会開催] 東京ヘレン・ケラー協会</ref>を参照。
 
'''修了試験の形式及び時間'''
 
従事者規則に基づく総務省[[告示]]
<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a723700001.html 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施]第3項(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref>
<ref>平成27年総務省告示第36号による平成2年郵政省告示第250号改正</ref>
に規定されている。
*多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。試験の一部を記述式とすることも妨げてはいない。また、盲人に対する実施を考慮し、これら以外の方法もとれるとしている。
*2アマは無線工学が90分、法規が60分
*3・4アマは無線工学、法規が各々30分
*JARDは、2アマ短縮コースの修了試験をCBTで実施する。
 
'''受講料'''は実施団体ごとに異なる。未成年者、中学生以下などの受講料を割り引く団体もある。
 
{|class="wikitable" border="1"
|+実施状況
|-
!年度
!colspan="2"|平成21年度
!colspan="2"|平成22年度
!colspan="2"|平成23年度
!colspan="2"|平成24年度
!colspan="2"|平成25年度
!colspan="2"|平成26年度
|-
|資格
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|align="center"|3アマ
|align="center"|4アマ
|-
|実施件数
|align="right"|112
|align="right"|305
|align="right"|129
|align="right"|245
|align="right"|141
|align="right"|267
|align="right"|141
|align="right"|295
|align="right"|148
|align="right"|333
|align="right"|150
|align="right"|297
|-
|受講者数(人)
|align="right"|3,772
|align="right"|11,365
|align="right"|4,350
|align="right"|9,391
|align="right"|4,947
|align="right"|10,137
|align="right"|4,491
|align="right"|10,893
|align="right"|4,388
|align="right"|12,724
|align="right"|4,335
|align="right"|11,799
|-
|修了者数(人)
|align="right"|3,729
|align="right"|11,209
|align="right"|4,316
|align="right"|9,232
|align="right"|4,896
|align="right"|9,972
|align="right"|4,451
|align="right"|10,675
|align="right"|4,347
|align="right"|12,401
|align="right"|4,278
|align="right"|11,534
|-
|修了率(%)
|align="right"|98.9
|align="right"|98.6
|align="right"|99.2
|align="right"|98.3
|align="right"|99.0
|align="right"|98.4
|align="right"|99.1
|align="right"|98.0
|align="right"|99.1
|align="right"|97.5
|align="right"|98.7
|align="right"|97.8
|}
 
===取得者数===
{|class="wikitable" border="1"
|+取得者数の推移
|-
! 
!1アマ
!2アマ
!3アマ
!4アマ
|-
|平成8年度末
|align="right"|18,735
|align="right"|69,598
|align="right"|140,043
|align="right"|2,733,351
|-
|平成9年度末
|align="right"|20,241
|align="right"|70,819
|align="right"|142,407
|align="right"|2,779,292
|-
|平成10年度末
|align="right"|20,995
|align="right"|71,517
|align="right"|144,113
|align="right"|2,812,711
|-
|平成11年度末
|align="right"|21,644
|align="right"|72,061
|align="right"|145,567
|align="right"|2,842,877
|-
|平成12年度末
|align="right"|22,115
|align="right"|72,383
|align="right"|146,455
|align="right"|2,863,163
|-
|平成13年度末
|align="right"|22,353
|align="right"|72,621
|align="right"|147,169
|align="right"|2,879,314
|-
|平成14年度末
|align="right"|22,594
|align="right"|72,854
|align="right"|147,923
|align="right"|2,894,522
|-
|平成15年度末
|align="right"|22,817
|align="right"|73,088
|align="right"|148,722
|align="right"|2,909,162
|-
|平成16年度末
|align="right"|23,050
|align="right"|73,281
|align="right"|149,404
|align="right"|2,924,065
|-
|平成17年度末
|align="right"|23,697
|align="right"|73,705
|align="right"|156,415
|align="right"|2,938,927
|-
|平成18年度末
|align="right"|24,685
|align="right"|74,147
|align="right"|169,149
|align="right"|2,956,733
|-
|平成19年度末
|align="right"|25,427
|align="right"|74,462
|align="right"|180,033
|align="right"|2,974,570
|-
|平成20年度末
|align="right"|26,065
|align="right"|74,846
|align="right"|188,545
|align="right"|2,989,533
|-
|平成21年度末
|align="right"|26,683
|align="right"|75,229
|align="right"|195,122
|align="right"|3,002,921
|-
|平成22年度末
|align="right"|27,406
|align="right"|75,573
|align="right"|201,390
|align="right"|3,014,774
|-
|平成23年度末
|align="right"|28,127
|align="right"|76,121
|align="right"|208,295
|align="right"|3,026,914
|-
|平成24年度末
|align="right"|29,138
|align="right"|76,872
|align="right"|214,552
|align="right"|3,039,958
|-
|平成25年度末
|align="right"|30,041
|align="right"|77,536
|align="right"|220,624
|align="right"|3,054,147
|-
|平成26年度末
|align="right"|30,837
|align="right"|77,973
|align="right"|226,666
|align="right"|3,067,592
|}
<small>この節の統計は、総務省情報通信統計データベース 資格・試験による。</small>
 
== 外国での運用 ==
総務省[[告示]]
<ref> [http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720350101.html 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件](総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref>
にある国々とは、'''[[アマチュア無線#相互運用協定|相互運用協定]]'''が締結されアマチュア無線技士の資格によりその国で運用できる。
 
2013年(平成25年)10月21日
<ref>平成25年総務省告示第397号による平成5年郵政省告示第326号改正</ref>
現在で締結されているのは、次の通り。
*[[アメリカ合衆国|アメリカ]]
*[[ドイツ]]
*[[カナダ]]
*[[オーストラリア]]
*[[フランス]]
*[[大韓民国]]
*[[フィンランド]]
*[[アイルランド]]
*[[ペルー]]
*[[ニュージーランド]]
*[[インドネシア]]
但し、国毎に独自の制限が加わる。
<ref>[http://www.jarl.org/Japanese/8_World/8-1_overseas/8-1_Overseas.htm 海外での運用] ワールド・コーナー(JARL)</ref>
<ref>[http://www.jarl.org/Japanese/8_World/8-1_overseas/1211.htm アメリカでの運用・注意点] 同上</ref>
*アメリカ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド以外の国は、事前に運用許可を申請して許可証を取得しなければならない。
*アメリカ
**運用できる範囲は、自局に指定されている[[電波型式の表記法|電波の型式]]、[[電波の周波数による分類|周波数]]、[[空中線電力]]の範囲内でかつAmateur Extra Class(最上級)の操作範囲内である。日本でアマチュア局を開局していなければ運用できない。
**アメリカですでにアマチュア局を開局している場合は、相互運用協定に基づく運用はできない。アメリカでアマチュア局を開局すると相互運用協定による許可は無効になる。
**4アマは30MHz以下の周波数での運用は認められない。
*オーストラリア
**3・4アマは30MHz以上、出力10W以下の運用に限られる。
*ニュージーランド
**3・4アマは運用できない。
*操作にあたっては免許証を所持することが必要である。また、英文の無線従事者免許証記載事項証明または英語が付記された免許証を所持することを要求される国もある。英文証明が要求されない国でもあっても証明できる文書を所持することが望ましい。
 
相互運用協定が締結されていない国でも許可される場合がある。[[アマチュア無線#日本から見た相互運用]]を参照。
 
== 沿革 ==
'''前史'''
 
1915年(大正4年)に施行された[[無線電信法]]には、アマチュア無線に限定した資格制度は存在しなかった
当時のアマチュア局は法令上は「私設無線電信無線電話施設」<ref>無線局、実験局等の用語は定義されておらず「私設無線電信無線電話実験局」というのは通称である。</ref>であり、従事には(プロの)[[無線通信士]]の資格を要するのが基本だった。
資格を有しない者が今日的意味でのアマチュア局を開設したい場合は個々に能力試験
<ref>岡本次雄(JA1CA)によれば、電気通信術は国家試験での廃止時までの1アマ程度。 学科の無線工学は記述式の頃の2アマ程度だったという。 学歴や職歴によっては無試験の場合もあった。日本アマチュア無線連盟 「アマチュア無線のあゆみ」 CQ出版社 1976年</ref>
を行い、合格者に従事することが許可された。
能力試験は一度合格すれば、再開局(含む継続)や他[[逓信局]]管轄区域へ移動の際は試験が省略された
<ref>丹羽一夫編 「CQ誌でつづるアマチュア無線外史」 [[CQ出版社]] 1982年 (関連文書の写真あり)</ref>。
 
1940年(昭和15年)12月以降は、開設や継続には無線通信士第二級以上又は新設された[[無線技術士#歴史|電気通信技術者]]第三級(無線)以上の所有が条件となり、純然たるアマチュア局にもプロの資格が求められることになった。
1941年(昭和16年)12月8日に運用停止を命じられるが、戦後の再開時に施設の従事許可は無効とされた。
 
{|class="wikitable" border="1"
!年
!変遷
|-
|nowrap|1950年<br />(昭和25年)
|6月に電波法、電波法施行規則、無線従事者国家試験及び免許規則<ref name="s25rrc6" />が制定された。<br />
1アマ:アマチユア無線局の無線設備の通信操作及び技術操作<br />
2アマ:空中線電力100W以下で50Mc以上又は8Mc以下の周波数を使用するアマチユア無線局の無線電話の通信操作及び技術操作<br />
*各級無線通信士、無線技術士の操作範囲にアマチュア無線技士の操作範囲は含まれていなかった。<ref> 庄野久男(JA1AA、旧J2IB)は無線通信士第一級を有するものの、戦後の再開時には1アマを受験した。 (「私のりれき書」[[CQ ham radio]]1959年12月号) [[#国家試験の科目免除]]参照。</ref>
*1アマの電気通信術の能力は、1分間60字の速度の欧文普通語および50字の速度の和文による約5分間の手送り送信および音響受信
*国家試験は、一次試験と二次試験の2段階とされた。
**一次試験は2月、6月、10月に実施、二次試験の日時は合格者にその都度通知するものとされた。
**免許の日から1年以内の受験時には、[[無線通信士]]、[[無線技術士]]、アマチュア無線技士および[[特殊無線技士]]の(一部を除く。)相互間で試験科目の免除が規定された。
*免許証の交付者は[[電波監理委員会]]
11月に無線従事者国家試験及び免許規則は全部改正<ref name="s25rrc16">昭和25年電波監理委員会規則第16号による全部改正</ref>された。
*免許の日から1年以内の受験時には、無線通信士、無線技術士およびアマチュア無線技士の(一部を除く。)相互間で試験科目の免除が規定されるものとされた。
|-
|1951年<br />(昭和26年)
|第一回の国家試験を施行<ref>昭和26年5月22日電波監理委員会告示第577号</ref>
*合格者1アマ47名、2アマ59名<ref name="CQ1950">[http://www.cqpub.co.jp/cqham/history/nenpyou1950.htm 1950年代] アマチュア無線の歴史(CQ出版)</ref>
|-
|1952年<br />(昭和27年)
|電波監理委員会廃止、通信行政が[[郵政省]]に移管した。<ref>昭和27年法律第280号による[[郵政省設置法]]改正</ref>
*免許証の交付者は郵政省
|-
|1958年<br />(昭和33年)
|無線従事者操作範囲令<ref>昭和33年政令第306号</ref>が制定され、電信アマと電話アマが新設された。無線従事者国家試験及び免許規則は全部改正<ref name="s33mpt28">昭和33年郵政省令第28号による全部改正(無線従事者操作範囲令制定時)</ref>された。<br />
1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作<br />
2アマ:アマチユア無線局の空中線電力100W以下の無線設備で28000kc以上又は8000kc以下の周波数の電波を使用するものの操作<br />
電信アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線電信で50Mc以上又は8000kc以下の周波数の電波を使用するものの操作<br />
電話アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線電話で50Mc以上又は8000kc以下の周波数の電波を使用するものの操作<br />
電気通信術の能力は、
*2アマ:1分間45字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信および音響受信
*電信アマ:1分間25字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信および音響受信
従前の2アマは電話アマとみなされ、1963年(昭和38年)までに電気通信術試験に合格すれば2アマになれた。<br />
*以後、新しい2アマとの区別のため、'''旧2アマ'''と称する。
各級無線通信士、無線技術士の操作範囲にアマチュア無線技士の操作範囲が加わった。
<!--第一級、第二級無線通信士が1アマ、第三級無線通信士が2アマ、電話級、航空級無線通信士、各級無線技術士が電話アマ-->
試験の種別は、1・2アマは予備試験と本試験、電信・電話アマは本試験のみとされた。<br />
*1・2アマの予備試験と電信・電話アマの本試験は4月、10月に、1・2アマの本試験は5月、11月に実施するものとされた。
*1・2アマの第三級・電話級無線通信士および特殊無線技士への、航空級・電話級無線通信士および無線技術士の1・2・電信アマへの科目免除が規定された。
11月5日現在有効な免許証は終身有効となった。<br />
*免許証の交付者は郵政大臣。
目の見えない者が電話アマになれることとなった。<br />
|-
|1959年<br />(昭和34年)
|電信アマ・電話アマの国家試験を施行、受験者数は電信アマ1503名、電話アマ1万5288名<ref name="CQ1950" />
|-
|1961年<br />(昭和36年)
|2アマに14Mc帯と21Mc帯が、電信・電話アマに21Mc帯と28Mc帯が開放された。<ref>昭和36年政令第55号による無線従事者操作範囲令改正</ref><br />
1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作<br />
2アマ:アマチユア無線局の空中線電力100W以下の無線設備の操作<br />
電信アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線電信で21Mc以上又は8Mc以下の周波数の電波を使用するものの操作<br />
電話アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線電話で21Mc以上又は8Mc以下の周波数の電波を使用するものの操作
|-
|1964年<br />(昭和39年)
|1・2アマの試験が、本試験のみとなった。<ref>昭和39年郵政省令第27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正</ref><br />
電気通信術の能力は、
*1アマ:1分間60字の速度の欧文普通語および50字の速度の和文による約3分間の手送り送信および音響受信
*2アマ:1分間45字の速度の欧文普通語による約2分間の手送り送信および音響受信
*電信アマ:1分間25字の速度の欧文普通語による約1分間の手送り送信および音響受信
|-
|1965年<br />(昭和40年)
|養成課程によっても無線従事者の免許が取得できるようになった。<ref>昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正</ref><br />
目の見えない者が電信アマになれることとなった。
|-
|1966年<br />(昭和41年)
|JARLによる養成課程が開始された。<ref>[http://www.cqpub.co.jp/cqham/history/1966.htm 1966年] アマチュア無線の歴史(CQ出版)</ref>
|-
|1972年<br />(昭和47年)
|[[沖縄返還]]に伴い、沖縄の第一級、第二級、電信級、電話級アマチュア無線技士は、各々本土の1アマ、2アマ、電信アマ、電話アマとみなされた。<ref>[[沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]]の施行</ref>
また、旧第三級無線技術士は国家試験の無線工学が免除されることとなった。<ref>[[沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う無線従事者の特例に関する省令]]の施行</ref>
 
[[計量法]]が改正され、周波数の[[単位]]がサイクル(c)からヘルツ(Hz)となった。
|-
|1975年<br />(昭和50年)
|電信・電話アマの免許証の交付者は、地方電波監理局長または沖縄郵政管理事務所長となった。<ref>昭和49年郵政省令第24号による改正の施行</ref>
|-
|1978年<br />(昭和53年)
|目の見えない者が1・2アマになれることとなった。<ref>昭和53年郵政省令第18号による無線従事者国家試験及び免許規則改正</ref>
|-
|1981年<br />(昭和56年)
|無線従事者国家試験センター(現 日本無線協会)が電話アマ試験の指定試験機関に指定された。<br />
<!--昭和56年12月18日郵政省告示第1008号により昭和57年1月5日から実施-->
|-
|1982年<br />(昭和57年)
|電信・電話アマの操作できる電波型式が拡大した。<ref>昭和57年政令第195号による無線従事者操作範囲令改正</ref><br />
1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作<br />
2アマ:アマチユア無線局の空中線電力100W以下の無線設備の操作<br />
電信アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線設備で21MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作<br />
電話アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線設備で21MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
|-
|1983年<br />(昭和58年)
|無線従事者国家試験及び免許規則は無線従事者規則と改称された。<ref>昭和58年郵政省令第2号による改正</ref>
欠格事由の適用除外の範囲が拡大され、次の者に免許が与えられるようになった。
*耳が聞こえ、口が利けるか又は目の見える者に全ての資格
*耳が聞こえる者(口の利ける者及び又は目の見える者を除く)に1・2・電信アマ
*目の見える者(耳の聞こえる者を除く。)に電話アマ
免許証が手帳型からラミネート処理にかわった。また、申請にあたり[[医師]]の[[診断書]]の添付が原則として不要となった。<ref>昭和58年郵政省令第38号による改正</ref>
|-
|1984年<br />(昭和59年)
|無線従事者国家試験センターが電信アマ試験の指定試験機関に指定された。
<!--昭和59年10月19日郵政省告示第802号により昭和60年1月1日から実施-->
|-
|1985年<br />(昭和60年)
|地方電波監理局が、地方電気通信監理局と改称された。<ref>昭和59年法律第87号による郵政省設置法改正の施行</ref>
*電信・電話アマの免許証の交付者は地方電気通信監理局長または沖縄郵政管理事務所長
電信アマの電気通信術試験から送信が削除され受信のみとなった。<ref name="s59mpt60">昭和59年郵政省令第60号による改正の施行</ref><br />
電話アマは電気通信術試験に合格すれば電信アマの資格が取れることとなった。<ref name="s59mpt60" />
*航空級・電話級無線通信士と無線技術士も同様。
|-
|1988年<br />(昭和63年)
|1・2アマの電気通信術試験から送信が削除され受信のみとなった。<ref>昭和63年郵政省令第71号による無線従事者規則改正</ref>また筆記試験が記述式から多肢選択式となった。
|-
|1989年<br />([[平成]]元年)
|無線従事者操作範囲令が廃止、[[電波法施行令#無線従事者の操作の範囲等を定める政令|無線従事者の操作の範囲等を定める政令]]<ref>平成元年政令第325号</ref>が制定され、1990年(平成2年)から施行された。<br />
1アマ:アマチュア無線局の無線設備の操作<br />
2アマ:アマチュア無線局の空中線電力100W以下の無線設備の操作<br />
3アマ:電信級アマチュア無線技士から改名され、アマチュア無線局の空中線電力25W以下の無線設備で18MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作<br />
4アマ:電話級アマチュア無線技士から改名され、アマチュア無線局の空中線電力10W以下の無線設備で21MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
*1990年(平成2年)5月以降の資格呼称は、この施行後のものである。
**電信アマは3アマに、電話アマは4アマにみなされることとなった。
**資格呼称が改められたのは空中線電力に応じた段階的なものとするためである。
*3アマに18MHz帯が開放された。
|-
|1990年<br />(平成2年)
|無線従事者規則が全部改正<ref name="h2mpt18">平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則全部改正</ref>された。
*3アマの無線工学に測定機器が、法規に国際条約が追加され、電気通信術の能力は1分間25字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信となった。
**4アマが3アマを取得するには、電気通信術のみだけではなく筆記試験にも合格しなければならなくなった。
<!--3アマの筆記試験は4アマより高度なものとなった-->
*1・2アマの第三級・電話級無線通信士および特殊無線技士への、航空級・電話級無線通信士および無線技術士の1・2・電信アマへの科目免除が廃止された。
日本無線協会が2、1アマ試験の指定試験機関に指定された。
<!--「2、1アマ」の表記は指定順による-->
<!--2アマが平成2年5月18日郵政省告示第309号により平成2年6月1日から実施-->
<!--1アマが平成2年11月16日郵政省告示第711号により平成3年2月1日から実施-->
|-
|1991年<br />(平成3年)
|JARDが設立され養成課程がJARLから移行することとなった。<ref name="history-04">[https://www.jarl.org/Japanese/A_Shiryo/A-6_History/History-04.htm アマチュア無線年表(平成~2005年)]日本アマチュア無線連盟</ref>
|-
|1992年<br />(平成4年)
|耳が聞こえ、口の利ける者がなれる者に4アマも加わった。<ref>平成4年郵政省令第71号による無線従事者規則改正</ref>
|-
|1993年<br />(平成5年)
|JARDが養成課程を開始した。<ref name="history-04" />
|-
|1995年<br />(平成7年)
|2・3・4アマの操作できる空中線電力が拡大された。<ref>平成7年政令第375号による無線従事者の操作の範囲等を定める政令改正</ref>
*1996年(平成8年)4月以降の操作範囲はこの改正後のものである。
|-
|1996年<br />(平成8年)
|1アマの電気通信術試験から和文受信が削除され、欧文受信のみとなった。<ref>平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正</ref>
|-
|1997年<br />(平成9年)
|無線局認定点検事業規則(現[[登録検査等事業者等規則]])<ref>平成9年郵政省令第76号</ref>が制定された。<br />
*1アマが点検員になることができるようになった。
|-
|2000年<br />(平成12年)
|無線従事者の欠格事由にある、耳の聞こえない者、口の利けない者または目の見えない者に対する適用除外の範囲が拡大された。<ref>平成12年郵政省令第71号による無線従事者規則改正</ref>
*2001年(平成13年)以降の欠格事由の適用除外はこの改正後のものである。
|-
|2001年<br />(平成13年)
|郵政省廃止、通信行政が総務省に移管した。<ref>[[総務省設置法]]の施行</ref>
*免許証の交付者は、1・2アマが総務大臣、3・4アマが総合通信局長または沖縄総合通信事務所長。
無線従事者の操作の範囲等を定める政令が廃止、電波法施行令<ref>平成13年政令第245号</ref>が制定された。
|-
|2005年<br />(平成17年)
|10月より<ref name="h17mic95">平成17年総務省令95号による無線従事者規則改正</ref>
*1・2アマの電気通信術の能力は、1分間25字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信
*3アマは、電気通信術が廃止され法規にモールス符号の理解度に関する問題が出題
**問題数は2問又は3問、試験時間は10分延長され70分
となった。
|-
|2009年<br />(平成21年)
|4月より営利団体が養成課程を実施できることとなった。<ref>平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正</ref>
*7月に[[特定非営利活動法人|NPO法人]]ラジオ少年が北海道総合通信局より養成課程の認定を受けた。
<!--認定番号北通航第300号-->
|-
|2010年<br />(平成22年)
|4月より免許証が、ラミネート処理から[[ホログラム]]付きプラスチックカードに変わり、[[英語]]で免許の内容が付記されるようになった。<ref>平成21年総務省令第103号による無線従事者規則改正</ref>
10月に株式会社[[QCQ企画]]が関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。
<!--認定番号関通無航第964号-->
|-
|2011年<br />(平成23年)
|10月より1・2アマの電気通信術が廃止され、法規にモールス符号の理解度に関する問題が出題される事となった。<ref>平成23年総務省令第48号による無線従事者規則改正</ref>
*問題数は5問、試験時間は30分延長され150分、実施は12月期から。
<!--http://www.nichimu.or.jp/oshirase/110726-2.html 日本無線協会お知らせ-->
|-
|2013年<br>(平成25年)
|1月にNPO法人クリスタルテックが近畿総合通信局より養成課程の認定を受けた。
<!--認定番号近通航第1号-->
 
4月より養成課程でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。<ref>平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正および平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正</ref>
|-
|2014年<br>(平成26年)
|6月に電気理科クラブが関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。
<!--認定番号関通無航第506号-->
|-
|2015年<br>(平成27年)
|
4月より2アマが養成課程の対象となった。<ref>平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正</ref>
 
7月よりJARDが2アマ養成課程を開始した。
|-
|colspan="2"|注 引用の拗音の表記は[[原文ママ]]
|}
 
===国家試験の科目免除===
かつての国家試験には、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除があった。無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の主要な制改定の施行時のものを示す。
 
<small>制定当初の科目免除は現有資格の国家試験合格月の月初から1年間であった。</small>
<table border="0">
<tr valign="top"><td>
 
{|class="prettytable"
|+'''1950年(昭和25年)6月30日<ref name="s25rrc6"></ref>'''
|-
!rowspan="3"|現有資格
!colspan="5"|受験資格
!colspan="5"|免除科目
|-
|rowspan="2" align="center"|第<br>三<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="2" align="center"|電<br>話<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="2" align="center"|1<br>ア<br>マ
|rowspan="2" align="center"|旧<br>2<br>ア<br>マ
|rowspan="2" align="center"|特<br>殊<br>無<br>線<br>技<br>士<br>甲
|rowspan="2" align="center"|全<br>科<br>目
|colspan="2" align="center"|一次
|colspan="2" align="center"|二次
|-
|align="center"|無<br>線<br>学
|align="center"|無<br>線<br>電<br>話<br>学
|align="center"|口<br>頭<br>試<br>問
|align="center"|無<br>線<br>実<br>験
|-
|第二級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
| 
| 
| 
|-
|第三級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
| 
| 
| 
|-
|電話級無線通信士
| 
| 
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
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| 
|-
|rowspan="4"|第一級無線技術士
|align="center"|○
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|-
|rowspan="3"|第二級無線技術士
|align="center"|○
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|align="center"|○
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|-
|rowspan="3"|1アマ
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|align="center"|○
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|-
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|-
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|align="center"|○
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|-
|rowspan="2"|旧2アマ
| 
|align="center"|○
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|-
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|-
|特殊無線技士甲
| 
| 
| 
|align="center"|○
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| 
| 
| 
| 
|align="center"|○
|}
<small>第一級無線通信士がアマチュア無線技士を受験することは想定されていなかった。</small>
<td>
{| class="prettytable"
|-
|+'''1950年(昭和25年)12月1日'''<ref name="s25rrc16"></ref>
|-
!rowspan="4"|現有資格
!colspan="4"|受験資格
!colspan="6"|免除科目
|-
|rowspan="3" align="center"|第<br>三<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="3" align="center"|電<br>話<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="3" align="center"|1<br>ア<br>マ
|rowspan="3" align="center"|旧<br>2<br>ア<br>マ
|rowspan="3" align="center"|全<br>科<br>目
|colspan="3" align="center"|一次
|colspan="2" align="center"|二次
|-
|colspan="2" align="center"|電気<br>通信術
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>実<br>験
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>学
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>電<br>話<br>学
|-
|align="center"|電<br>信
|align="center"|電<br>話
|-
|第一級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
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|align="center"|○
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|-
|第二級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
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|-
|rowspan="2"|第三級無線通信士
| 
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|-
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|-
|rowspan="2"|電話級無線通信士
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|-
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|-
|rowspan="3"|無線技術士
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|align="center"|○
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|-
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|-
|rowspan="2"|1アマ
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|旧2アマ
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|}
<tr valign="top"><td>
{| class="prettytable"
|-
|+'''1952年(昭和27年)11月5日<ref name="s27_38">昭和27年郵政省第38号による改正(航空級無線通信士制定時)</ref>'''
|-
!rowspan="4"|現有資格
!colspan="4"|受験資格
!colspan="6"|免除科目
|-
|rowspan="3" align="center"|第<br>三<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="3" align="center"|電<br>話<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="3" align="center"|1<br>ア<br>マ
|rowspan="3" align="center"|旧<br>2<br>ア<br>マ
|rowspan="3" align="center"|全<br>科<br>目
|colspan="3" align="center"|一次
|colspan="2" align="center"|二次
|-
|colspan="2" align="center"|電気<br>通信術
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>実<br>験
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>学
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>電<br>話<br>学
|-
|align="center"|電<br>信
|align="center"|電<br>話
|-
|第一級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
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|align="center"|○
| 
| 
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| 
|-
|第二級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
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| 
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|-
|rowspan="2"|第三級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
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| 
|-
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|-
|航空級無線通信士
| 
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|-
|rowspan="2"|電話級無線通信士
|align="center"|○
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|-
| 
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|-
|rowspan="3"|無線技術士
|align="center"|○
| 
|align="center"|○
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| 
|align="center"|○
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|-
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|align="center"|○
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|-
|rowspan="2"|1アマ
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|align="center"|○
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|-
|旧2アマ
| 
|align="center"|○
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| 
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| 
| 
|align="center"|○
|}
<td>
{| class="prettytable"
|-
|+'''1958年(昭和33年)11月5日<ref name="s33mpt28"></ref>
|-
!rowspan="3"|現有資格
!colspan="7"|受験資格
!colspan="5"|免除科目
|-
|rowspan="2" align="center"|第<br>三<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="2" align="center"|電<br>話<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="2" align="center"|1<br>ア<br>マ
|rowspan="2" align="center"|2<br>ア<br>マ
|rowspan="2" align="center"|電<br>信<br>ア<br>マ
|colspan="2" align="center"|特殊無線技士
|rowspan="2" align="center"|電<br>気<br>通<br>信<br>術
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>工<br>学<br>の<br>基<br>礎
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>工<br>学<br>の<br>応<br>用
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>工<br>学
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>電<br>話<br>取<br>扱<br>法
|-
|align="center"|無<br>線<br>電<br>話<br>甲
|align="center"|無<br>線<br>電<br>話<br>乙
|-
|第三級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
| 
| 
| 
| 
|align="center"|○
| 
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| 
|-
|rowspan="2"|無線技術士
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
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|-
| 
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| 
|align="center"|○
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|align="center"|○
| 
|-
|rowspan="2"|1アマ
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
| 
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| 
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
| 
|-
| 
| 
| 
| 
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
| 
| 
| 
|align="center"|○
|-
|rowspan="2"|2アマ
| 
|align="center"|○
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
| 
|-
| 
| 
| 
| 
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
| 
| 
| 
|align="center"|○
|}
<small>これ以後の科目免除は終身有効とされた。</small>
</table>
{|
|+'''1984年(昭和59年)10月1日'''<ref>昭和59年郵政省令第2号による改正(資格再編前の最後の種別(特殊無線技士(無線電話丁))制定時)</ref>
|-
|valign="top"|
{|class="prettytable"
|-
!rowspan="2"|現有資格
!colspan="3"|受験資格
!colspan="3"|免除科目
|-
|align="center"|1<br>ア<br>マ
|align="center"|2<br>ア<br>マ
|align="center"|電<br>信<br>ア<br>マ
|電<br>気<br>通<br>信<br>術
|法<br>規
|無<br>線<br>工<br>学
|-
|第三級無線通信士
|align="center"|○
| 
| 
|align="center"|○
| 
| 
|-
|航空級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
|-
|電話級無線通信士
| 
| 
|align="center"|○
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
|-
|rowspan="2"|無線技術士
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
| 
| 
|align="center"|○
|-
| 
| 
|align="center"|○
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
|}
| valign="top" |
{| class="prettytable"
!rowspan="3"|現有資格
!colspan="7"|受験資格
!colspan="2"|免除科目
|-
|rowspan="2"|第<br>三<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|rowspan="2"|電<br>話<br>級<br>無<br>線<br>通<br>信<br>士
|colspan="5" align="center"|特殊無線技士
|rowspan="2" align="center"|予<br>備<br>試<br>験
|rowspan="2" align="center"|無<br>線<br>工<br>学
|-
|国<br>際<br>無<br>線<br>電<br>話
|無<br>線<br>電<br>話<br>甲
|無<br>線<br>電<br>話<br>乙
|無<br>線<br>電<br>話<br>丙
|無<br>線<br>電<br>話<br>丁
|-
|rowspan="2"|1アマ
|align="center"|○
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
|-
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
|align="center"|○
|-
|2アマ
| 
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
|align="center"|○
| 
|align="center"|○
|}
|}
資格再編後は、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除は規定されていない。<ref name="h2mpt18"></ref>
但し、琉球政府の旧第三級無線技術士に対する無線工学の科目免除は、なお有効<ref>平成2年郵政省令第24号による沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令改正</ref>である。
 
'''電気通信術'''
 
かつての1・2アマの電気通信術の国家試験には、合格した月から3年間の科目免除があった。
これは総合無線通信士(資格再編前は第一級・第二級・第三級無線通信士)の試験の科目合格によるものを含んでいた。
また、総合無線通信士(同前)の電気通信術が科目免除される[[学校]]等の卒業の日から3年間免除された。
さらに、2005年の条件緩和以降は、3アマ以上の現有資格が同等以上の速度の試験の合格によるものであれば科目免除された。
これらの規定は試験の廃止に伴い2011年に全廃された。
 
===電気通信術の能力===
[[電気通信術]]の能力について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の規定を制改定の施行時毎に再掲する。
{|class="wikitable" border="1"
|-
!rowspan="3"|施行日
!colspan="4"|1アマ
!colspan="2"|2アマ
!colspan="2"|電信アマまたは3アマ
|-
|colspan="2" align="center"|和文
|colspan="2" align="center"|欧文
|colspan="2" align="center"|欧文
|colspan="2" align="center"|欧文
|-
|align="center"|送信
|align="center"|受信
|align="center"|送信
|align="center"|受信
|align="center"|送信
|align="center"|受信
|align="center"|送信
|align="center"|受信
|-
|valign="top"|1950年(昭和25年)6月30日<ref name="s25rrc6" />
|rowspan="2" align="left" valign="top"|50字/分で5分
|rowspan="2" align="left" valign="top"|50字/分で5分
|rowspan="2" align="left" valign="top"|60字/分で5分
|rowspan="2" align="left" valign="top"|60字/分で5分
|colspan="2" align="center"|-
|colspan="2" align="center"|-
|-
|1958年(昭和33年)11月5日<ref name="s33mpt28" />
|valign="top" align="left"|45字/分で5分
|valign="top" align="left"|45字/分で5分
|valign="top" align="left"|25字/分で5分
|valign="top" align="left"|25字/分で5分
|-
|nowrap|1964年(昭和39年)12月28日<ref>昭和39年郵政省令27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正</ref>
|rowspan="2" align="left" valign="top"|50字/分で3分
|rowspan="4" align="left" valign="top"|50字/分で3分
|rowspan="2" align="left" valign="top"|60字/分で3分
|rowspan="5" align="left" valign="top"|60字/分で3分
|rowspan="2" align="left" valign="top"|45字/分で2分
|rowspan="5" align="left" valign="top"|45字/分で2分
|align="left"|25字/分で1分
|rowspan="3" align="left" valign="top"|25字/分で1分
|-
|1985年(昭和60年)1月1日<ref>昭和59年郵政省令50号による無線従事者規則改正</ref>
|rowspan="6" align="center"|-
|-
|1988年(昭和63年)1月18日<ref>昭和63年郵政省令70号による無線従事者規則改正</ref>
|rowspan="5" align="center"|-
|rowspan="5" align="center"|-
|rowspan="5" align="center"|-
|-
|1990年(平成2年)5月1日<ref name="h2mpt18" />
|rowspan="2" align="left" valign="top"|25字/分で2分
|-
|1996年(平成8年)4月1日<ref>平成7年郵政省令75号による無線従事者規則改正</ref>
|rowspan="3" align="center"|-
|-
|2005年(平成17年)10月1日<ref name="h17mic95" />
|align="left"|25字/分で2分
|align="left"|25字/分で2分
|rowspan="2" align="center"|-
|-
|2011年(平成23年)10月1日<ref>平成23年総務省令48号による無線従事者規則改正</ref>
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|}
この他、上記の規則に規定するものではないが、電信アマまたは3アマの養成課程の電気通信術選抜試験は、1分間20字の速度の欧文普通語による約1分間の音響受信であった。
 
===授業時間数===
養成課程の授業時間数について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の規定を制改定の施行時毎に示す。
{|class="wikitable" border="1"
|-
!年
!
!種別
!無線工学
!法規
!
!種別
!無線工学
!法規
!電気通信術
!
!種別
!無線工学
!法規
|-
|1965年(昭和40年)9月1日<ref>昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正</ref>
|rowspan="8" width="0.2%"|
|rowspan="7"|
|rowspan="7"|
|rowspan="7"|
|rowspan="8" width="0.2%"|
|rowspan="3" nowrap|電信アマ
|align="right"|20時間以上
|align="right"|20時間以上
|align="right"|25時間以上
|rowspan="8" width="0.2%"|
|rowspan="3" nowrap|電話アマ
|align="right"|20時間以上
|align="right"|20時間以上
|-
|1983年(昭和58年)4月1日<ref>昭和57年郵政省令第40号による無線従事者国家試験及び免許規則改正</ref>
|align="right"|18時間以上
|align="right"|18時間以上
|align="right"|25時間以上
|align="right"|18時間以上
|align="right"|18時間以上
|-
|1986年(昭和61年)7月1日<ref>昭和61年郵政省令第30号による無線従事者規則改正</ref>
|align="right"|10時間以上
|align="right"|12時間以上
|align="right"|25時間以上
|align="right"|10時間以上
|align="right"|12時間以上
|-
|1990年(平成2年)5月1日<ref name="h2mpt18" />
|rowspan="5"|3アマ
|align="right"|12時間以上
|align="right"|14時間以上
|align="right"|25時間以上
|rowspan="5"|4アマ
|align="right"|10時間以上
|align="right"|12時間以上
|-
|1993年(平成5年)10月29日<ref>平成5年郵政省令第59号による無線従事者規則改正</ref>
|align="right"|8時間以上
|align="right"|10時間以上
|align="right"|25時間以上
|align="right"|6時間以上
|align="right"|8時間以上
|-
|1998年(平成10年)8月13日<ref>平成10年郵政省令第71号による無線従事者規則改正</ref>
|rowspan="3" align="right" valign="top"|6時間以上
|align="right"|8時間以上
|align="right"|25時間以上
|rowspan="3" align="right" valign="top"|4時間以上
|rowspan="3" align="right" valign="top"|6時間以上
|-
|2005年(平成17年)10月1日<ref name="h17mic95" />
|rowspan="2" align="right" valign="top"|10時間以上
|rowspan="2" align="center"|-
|-
|2015年(平成27年)4月1日<ref>平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正</ref>
|2アマ
|align="right"|35時間以上
|align="right"|27時間以上
|-
|colspan="14"|<small>注 総合通信局長(従前は電波監理局長、沖縄郵政管理事務所長、電気通信監理局長)が認めた方法による場合は変更できる。</small><br><small>短縮、移行コースはこの規定による。</small>
|}
 
==経過措置==
旧2アマ・電信アマ・電話アマは、各々が電話アマ・3アマ・4アマとみなされ免許証の書換えを必要としない。
{|class="wikitable" border="1"
|-
!旧種別
!新種別
!根拠条項
!施行日
|-
|旧2アマ
|電話アマ
|昭和33年法律第140号による電波法改正附則第2項
|昭和33年11月5日 <small>注1</small>
|-
|電信アマ
|3アマ
|rowspan="2"|平成元年法律第67号による電波法改正附則第2条第1項
|rowspan="2"|平成2年5月1日 <small>注2</small>
|-
|電話アマ
|4アマ
|-
|colspan="4"|<small>注1 免許申請については昭和33年郵政省令第28号による無線従事者国家試験及び免許規則改正附則第1項により昭和34年5月1日より施行された。</small><br>
<small>注2 施行日以降でも、国家試験合格の日又は養成課程修了の日から3ヶ月以内に免許申請したものであれば附則第2条第2項により電信アマ・電話アマとして免許された。</small>
|}
<!--電波法および郵政省令附則の引用であり元号表示とする。-->
旧2アマは、無線従事者操作範囲令施行日から5年間は従前の操作範囲の操作もできた。
<!--無線従事者操作範囲令附則第2項-->
 
== その他 ==
'''任用の要件または受験資格'''
*1アマは、電波法第24条の2に規定する[[登録検査等事業者等]]の点検員となることができる。
<!--電波法別表第1号-->
*養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、1アマが従事者規則第21条に基づく別表第6号に規定されている。
**3・4アマ無線従事者養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、2アマはアマチュア業務の経歴3年により同等以上と認められると電波法関係審査基準にある。
**1アマはアマチュア業務の経歴1年、2アマは同3年によりJARDの3・4アマの[[アマチュア無線技士養成課程講師]]になれる。
*1・2アマは、[[職業訓練指導員 (電子科)]]を受験できる。<ref>[[職業能力開発促進法施行規則]]第46条及び別表第11号の3</ref>
 
== 脚注 ==
{{reflist}}
 
== 関連項目 ==
* [[アマチュア無線]]
* [[アマチュア局]]
* [[アマチュア無線の周波数帯]]
*[[無線従事者 (琉球政府)]]
 
== 外部リンク ==
*[http://www.nichimu.or.jp/ 日本無線協会] 国家試験実施団体
*[http://www.jard.or.jp/ 日本アマチュア無線振興協会] 2・3・4アマ養成課程実施団体
*[http://www.radioboy.org/ ラジオ少年] 3・4アマ養成課程実施団体
*[http://www.qcq.co.jp/ QCQ企画] 同上
*[http://npo-ct.jp/ クリスタルテック] 同上
*[http://members3.jcom.home.ne.jp/denkirikaclub/ 電気理科クラブ] 同上
*[http://www.jarl.org/ 日本アマチュア無線連盟]
*[http://www.dental.gr.jp/jh3kcw/kokushi/kokushi.htm 上級資格をめざすみなさんへ] JH3KCW(1アマ・2アマ国家試験問題)
*[http://jr2sxc.wix.com/kokusi-siryo#!resume/c46c めざせ!! 上級ハム](JR2SXC)
*[http://homepage3.nifty.com/srz/hamtest/ アマチュア無線試験問題] JL3SRZ(3アマ・4アマ模擬試験問題)
 
{{総務省所管の資格・試験}}
{{DEFAULTSORT:あまちゆあむせんきし}}
[[Category:アマチュア無線]]
[[Category:無線従事者]]
[[Category:業務独占資格]]
[[Category:必置資格]]
[[Category:日本の国家資格]]