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== 山岡事件 ==
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[[1964年]]も通算35勝を挙げて関東リーディング9位を記録するなど、騎手として脂の乗り切った[[1965年]]の秋、山岡は[[競馬法]]による収賄罪の疑いで逮捕された。事件は、複数の暴力団員が山岡らに金品提供・応などを行い、競走中に騎乗馬の能力を発揮させない[[八百長]](不正敗退)行為を強要したものとされる<ref>[[#阿部2010|阿部2010]]、116頁。</ref>。
 
日本中央競馬会では、裁判の判決が下るまで[[騎乗停止]]処分とし、[[1967年]]に懲役10か月・執行猶予2年の有罪判決が確定したのを受けて、競馬法の第三十二条の二に抵触したとして、騎手免許の剥奪および競馬関与禁止処分(内容は[[トレーニングセンター]]・[[競馬場]]・場外馬券売場などの競馬関連の全施設への立入禁止など)とした。その後、山岡は競走馬生産牧場の従業員になったといわれている<ref>[[#阿部2010|阿部2010]]、122頁。</ref>。