「ミラノ勅令」の版間の差分

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勅令発布以前、[[ディオクレティアヌス]]帝は[[キリスト教徒]]を迫害したが、その後311年、東方正帝[[ガレリウス]]は弾圧をやめ寛容令を発した。これを受ける形で、当時西方正帝だったコンスタンティヌス1世(のちに単独皇帝となる)は、[[キリスト教]]を帝国統治に利用しようという意図もあって「ミラノ勅令」を発布。特にキリスト教を挙げつつ他のすべての宗教と共にこれを公認した。[[325年]]には[[第1ニカイア公会議]]を開催している。
 
「背教者」[[ユリアヌス]]帝はこの勅令を利用し、逆にキリスト教への優遇を排した。だがそれらは彼の死後すべて撤回され、その後の皇帝は再びキリスト教徒に特権を与えた。[[380年]](もしくは[[392年]])には[[テオドシウス1世]]によってキリスト教はローマ帝国の[[国教]]とされた。
 
ミラノ勅令は、キリスト教を公認したものではあるが、より正確にいえば、この「勅令」はキリスト教を含むすべての宗教の完全なる[[信仰の自由]]を保障するものであった。没収された[[キリスト教会]]所有の財産の返還が命じられたのは、信教の保障という観点からそれが不当であると判断されたからである。