「市町村長」の版間の差分

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{{国際化|領域=日本|date=2014年1月12日 (日) 04:05 (UTC)}}
{{日本の統治機構}}
'''市町村長'''(しちょうそんちょう)とは、居住地は[[行政区画]]により『市・町・村』と分別され、それぞれの長は「'''市長'''」・「'''町長'''」・「'''村長'''」と呼ばれる。『市町村長』はそれらの総称である。[[市町村]]の[[首長]]であり、同時に[[独任制]]の[[執行機関]]でもある。同等の地位である[[東京都]][[区部|東京都特別区]]首長の[[区長]]を含め、「'''市区町村長'''」(しくちょうそんちょう)と言うこともある。
 
== 地位と職務 ==
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=== 地位 ===
[[地方公務員法]]の規定により、地方公務員法の[[規制]]を受けない'''[[特別職]][[地方公務員]]'''とされる。
 
市町村長は[[日本国憲法第93条]]の定めにより、[[住民]]による[[選挙]]で選ばれる。また、[[選挙権]]・[[被選挙権]]などは[[公職選挙法]]および地方自治法に規定される。
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;任期・資格
*任期は4年。
*満25歳以上の[[日本国籍|日本国民]]は原則として被選挙権を有する<ref>議会と違い、その市町村民でなくても被選挙権を行使することは可能([[公職選挙法]]第10条第6号)。</ref>。([[禁錮]]以上の刑に処せられた者や[[成年被後見人]]などが法によって除外されている)
*[[国会議員]]又は[[地方公共団体]]の議会議員および[[常勤]]の[[職員]]との兼職は禁止。
*当該自治体と[[取引]]関係にある[[企業]]の[[取締役]]などの[[幹部]]との兼職は禁止。但し、当該市町村が[[出資]]する企業<ref>法的には、当該自治体が[[資本金]]の二分の一以上を出資している法人(地方自治法施行令第122条)とされる。</ref>([[公営企業]]や[[第三セクター]]等)は除く。
;解職・不信任
*住民の直接請求の制度として、[[住民投票]]による解職('''[[リコール (地方公共団体)|リコール]]''')の制度がある。