「品位 (人品)」の版間の差分

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*[[皇室経済法]]第6条 皇族費は、[[皇族]]としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
*[[医師法]]第7条2 医師が第4条各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するような行為のあった時は厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.3年以内の医業の停止 3.免許の取消し 3.前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつてはその処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。
*[[保健師助産師看護師法]]第14条  保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一  戒告 、二  三年以内の業務の停止、  三  免許の取消し
*[[自衛隊法]]第58条 [[自衛隊員|隊員]]は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
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*[[司法書士法]]第2条 [[司法書士]]は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
*[[行政書士法]]第10条 [[行政書士]]は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
*[[社会保険労務士法]]第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
*[[公認会計士法]]第1条の2 [[公認会計士]]は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
*[[宅地建物取引業法]]第15条の2 [[宅地建物取引士]]は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。