「無資格マッサージ士問題」の版間の差分

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=== 名称変更運動 ===
それまでの[[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律]]には、あん摩・マッサージ・指圧の定義がしっかりと記載されていなかったため、整体やカイロ、気功、○○式マッサージなどの「無資格マッサージ師」の営業を許す原因になっていた。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していた事であった。<ref name="massageTeigi">法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「[[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。</ref>なお[[カイロプラクティック]]は厚生労働省の通知において「脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する」とされている。
 
1990年代には、[[全日本鍼灸マッサージ師会]]は会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信(現在は『月刊 東洋療法』)」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者が関与する現場では、あん摩・マッサージ・指圧を統合した呼称変更への動きがあり、[[あん摩マッサージ指圧師]]という資格と現実に発生している事態との乖離の是正と法律遵守の観点から、これらの治療を一括した呼称にすべきとする資格名称の変更運動が1990年代後半より行われた時期があった。